○榛東村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年2月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び渋川地域自立支援審査会共同設置規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令、施行規則及び規約において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 村長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておけなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 村長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて調製することができる。

(市町村審査会)

第4条 法第15条に規定する市町村審査会(以下「審査会」という。)は、渋川市、榛東村及び吉岡町で共同して設置する。

2 前項に定める審査会の名称は、渋川地域自立支援審査会とする。

3 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(支給決定の申請)

第5条 施行規則第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定又は第34条の31第1項に規定する給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(障害支援区分の通知)

第6条 施行令第10条第3項に規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 村長は、法第19条第1項に規定する支給決定等を行つたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証を申請者に交付するものとする。

2 前項において、法第28条に規定する療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証を申請者に交付するものとする。

3 村長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行わないときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給及び利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第9条 施行規則第18条第1項の規定による変更の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことを決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更及び利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の通知等)

第10条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 村長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給(給付)決定取消通知書により受給者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 施行規則令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第14条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第17条 施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第18条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 利用計画作成対象障害者は、法第51条の17第1項第1号に規定するサービス利用支援を受けた場合であつて、前項の規定に基づく支給決定等を受けたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により村長に届け出なければならない。

4 村長は、法第5条第22項に規定する厚生労働省で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第19条 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第20条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 村長は、前項の申請のうち育成医療の申請の場合は、公正中立な立場から医学的な判断を行うため、事前に村長が指定する医師に対し意見を聴くものとし、更生医療の申請の場合は、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「群馬県心身障害者福祉センター」という。)の判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第22条 村長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)(変更認定)申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(支給認定の再認定又は変更の申請)

第23条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の再認定又は変更の申請書は、第21条第1項に規定する申請書によるものとする。

(支給認定の変更の通知等)

第24条 村長は、前条の申請又は職権により支給認定の再認定又は変更の認定を行つたときは、第22条第1項に規定する通知書により申請者に通知するとともに、第22条第1項に規定する受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、第22条第2項に規定する通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)等記載事項変更届出書によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第28条 施行規則第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、調査書を作成するとともに、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センターの判定を求めるものとする。

(支給決定の通知)

第29条 村長は、前条の申請に対し支給決定を行つたときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第30条 村長は、補装具業者又は補装具費支給対象障害者等から補装具費の支払に係る請求書に、補装具費支給券を添えて提出させるものとする。

(書類の様式)

第31条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) (介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

(2) 障害支援区分認定通知書

(3) (介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

(4) 障害福祉サービス受給者証

(5) 療養介護医療受給者証

(6) (介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給及び利用者負担額減額・免除等却下決定通知書

(7) (介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

(8) (介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

(9) (介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更及び利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書

(10) 障害支援区分変更認定通知書

(11) 支給(給付)決定取消通知書

(12) 申請内容変更届出書

(13) 受給者証再交付申請書

(14) (特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書

(15) (特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書

(16) 介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書

(17) 介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書

(18) 介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証

(19) サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書

(20) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

(21) 計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書

(22) 計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書

(23) モニタリング期間変更通知書

(24) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書

(25) 高額障害福祉サービス費支給申請書

(26) 高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書

(27) 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(新規・再認定・変更)

(28) 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書

(29) 自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)

(30) 自立支援医療(育成医療・更生医療)(変更認定)申請却下通知書

(31) 自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)等記載事項変更届出書

(32) 自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書

(33) 自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書

(34) 補装具費(購入・修理)支給申請書

(35) 調査書

(36) 補装具費支給決定通知書

(37) 補装具費支給券

(38) 補装具費却下決定通知書

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の榛東村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成21年榛東村規則第18号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

榛東村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年2月9日 規則第10号

(平成29年2月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年2月9日 規則第10号