○榛東村議会議員の旧姓の使用に関する規程
平成29年3月27日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、榛東村議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名について、婚姻、養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後引き続き、若しくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、前項の届出書の提出があつた場合において、議会の会議における議事整理上、または議員としての活動上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。
(旧姓使用の使用廃止)
第3条 議員は、旧姓の使用を廃止しようとするときは、旧姓使用廃止届出書(別記様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(使用の責務)
第4条 旧姓を使用する議員は、その使用にあたり、常に村民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年議会訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年議会訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。