○榛東村庁議等の設置及び運営に関する規程

平成29年3月21日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 村政運営の基本方針及び重要施策の決定並びに行政部門間の総合調整を円滑に行うほか、村政方針の周知並びに情報及び意見の交換を図り、もつて村政の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議及び調整会議(以下「庁議等」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「課長等」とは、村長部局の課長、会計管理者、教育委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(庁議)

第3条 庁議は、村政運営の基本方針及び重要施策の決定、村政に関する重要方針の周知並びに情報及び意見の交換を行うものとする。

(主宰及び構成)

第4条 庁議は、村長が主宰し、村長、副村長、教育長及び課長等をもつて構成する。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の当該審議事案に関係する職員を庁議に出席させることができる。

(開催)

第5条 庁議は、毎月第2及び第4火曜日に開催する。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催する。

(付議事案)

第6条 庁議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 村政運営の基本方針の決定に関すること。

(2) 重要な事務事業の計画決定及び事業調整に関すること。

(3) 重要事項に対する村の見解の統一に関すること。

(4) 重要な行事の決定に関すること。

(5) その他村長が必要と認めること。

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務事業の執行に係る報告又は連絡に関すること。

(2) 法令等の制定及び改廃並びにこれに伴う国、県等の動向に関すること。

(3) 調整会議において決定された事案の報告等に関すること。

(4) その他村長が必要と認めること。

(付議手続)

第7条 課長等は、庁議に付議すべき事案があるときは、付議事案書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により付議事案書が提出されたときは、あらかじめ当該付議事案書に基づき、庁議に付議する審議事項を調整するものとする。

(会議結果)

第8条 庁議に付議された審議事項を所管する課長等は、会議結果に基づき、起案処理等の必要な事務処理を行うものとする。

2 総務課長は、審議事項に係る審議及び協議の結果のうち、必要な事項を関係職員に周知する。

(調整会議)

第9条 調整会議は、行政部門間で横断的な調整を図る必要のある特に重要な事案について、協議及び決定を行うものとする。

(主宰及び構成)

第10条 調整会議は副村長が主宰し、副村長、総務課長、企画財政課長及び事案を所管する課長等をもつて構成する。

2 副村長は、必要があると認めるときは、事案に関係する職員を調整会議に出席させることができる。

(開催)

第11条 調整会議は、副村長が必要と認めるときに開催する。

(付議事案)

第12条 調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務事業の執行に係る行政部門間の調整、協議及び決定に関すること。

(2) 庁議及び調整会議に付議する事案の調整、協議及び決定に関すること。

(3) その他副村長が必要と認める事項

(付議手続)

第13条 課長等は、調整会議に付議すべき事案があるときは、付議事案書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された付議事案書に基づき、会議に付議する事案を調整するものとする。

(会議結果)

第14条 調整会議に付議された事案を所管する課長等は、会議結果に基づき、起案処理等の必要な事務処理を行うものとする。

2 総務課長は、当該事案に係る協議の結果のうち、必要と認めるものを関係職員に周知する。

3 調整会議に付議された事案が庁議に付議されるときは、事案を所管する課長等が付議の手続を行うものとする。

(会議の進行)

第15条 庁議等の各会議の進行は、総務課長が行うものとする。

(庶務)

第16条 庁議等の庶務は、総務課において処理する。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村庁議等の設置及び運営に関する規程

平成29年3月21日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)