○榛東村職員旧姓使用取扱要綱

平成29年2月23日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻又は養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によつて戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)に適用する。

(承認)

第3条 職員は、旧姓を文書等に使用するときは、村長の承認を受けなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等の範囲)

第4条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用することが、法律及び条例等(以下「法令等」という。)の規定に反するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱の生ずるおそれのないものでなければならない。

2 旧姓を使用することができる文書等の基準及び例は別表第1に、旧姓を使用することができない文書等の基準及び例は別表第2に掲げるとおりとする。

(旧姓使用の申出)

第5条 職員は、第3条の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書(別記様式第1号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受ける回数は、1事由につき1回とする。

(承認の手続及び通知)

第6条 村長は、前条の規定により旧姓使用承認申請書が提出された場合において、当該旧姓の使用が職務の遂行に著しい支障を生じさせないものであると認めたときは、当該職員による旧姓の使用について、速やかに承認するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により村長が旧姓の使用を承認したときは、その旨を旧姓使用承認通知書(別記様式第2号)により、所属長を経て、当該承認を受けて旧姓を使用する職員(以下「旧姓使用者」という。)に通知するものとする。

(中止の届出)

第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記様式第3号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(責務)

第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たつて、常に村民及び職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(他団体等に派遣した職員の取扱い)

第9条 他の地方公共団体及び公益的法人等(以下「他団体等」という。)に派遣した職員の当該他団体等における旧姓の使用については、当該他団体の取扱いによるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年訓令甲第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

1 専ら組織内部で使用される文書等で、かつ、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できるもの

起案文書

供覧文書

グループウェアその他のソフトウェア(財務会計システムソフトウェアを除く。)の登録

氏名

事務引継書

人事異動内示表

職員録

表彰状等の職員表彰関係書類

人事評価書

自己申告書

復命書

研修受講者名簿

研修名札

座席表

緊急時等の連絡表(各所属で作成するもの)

2 職員の権利義務に係る文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認でき、旧姓使用を原因とする係争のおそれがないもの

時間外勤務命令簿兼振替等指定簿

休暇簿

職務専念義務免除申請書

営利企業等従事許可願

通勤届

住居届

扶養親族届

3 対外的に使用されることがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれがないもの

職員証

名刺

別表第2(第4条関係)

旧姓を使用することができない文書等

1 公権力の行使に係るもの及び職員の身分を証明するもの

勤務証明書

在職証明書

退職証明書

徴税吏員証

法令等の規定に基づく立入検査証

その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書等

2 職員の権利・義務に係るもので、他の機関に与える影響が大きいもの

(1)税務署等に関するもの

給与所得者の扶養控除等(異動)申請書

給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書

給与所得者の住宅取得等特別控除申告書

退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

住民税等特別徴収税額通知書

給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

(2)共済組合、退職手当組合、社会保険事務所、医療機関等に関するもの

共済組合員証

健康保険証

共済年金・厚生年金決定(裁定)請求書

共済年金・厚生年金証書

厚生年金手帳

共済年金・厚生年金・国民年金関係文書

共済組合・社会保険申請書

共済組合・社会保険給付請求書

共済組合貯金加入申込書

共済組合貯金払戻請求書

共済普通・特別貸付申込書

共済短期人間ドック受診申込書

共済保険・宿泊事業関係書

退職手当請求書

退職手当等振込依頼書

(3)銀行等に関するもの

給与振込依頼書

給与支払証明書(損害証明書)

財形貯蓄関係書(払戻請求・変更届等)

生命保険関係書

火災保険関係書

自動車保険関係書

(4)法務局、労働基準監督署等に関するもの

公務災害認定請求書等

労働災害給付請求書等

(5)その他

職員派遣協議書

派遣職員の勤務状況報告書等

総務課への外部からの電話等による在職照会への回答

処分関係書類(分限、懲戒、昇格、昇給、異動等)

不利益処分事由説明書

私人との法律上の関係を発生させる文書(契約書、協定書等)

退職願

3 電算システムの変更が必要となるもの

財務会計システムソフトウェアの債権者登録氏名

復命書

給与支給明細書

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榛東村職員旧姓使用取扱要綱

平成29年2月23日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)