○榛東村債権管理条例
平成30年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、村の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、村の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。
(2) 村税 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 村税以外の村の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 村の債権のうち、村税及び公課以外のものをいう。
(法令等との関係)
第3条 村の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(村長の責務)
第4条 村長は、法令等の定めに従い、村の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 村長は、村の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、村の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(台帳の整備)
第5条 村長は、村の債権を適正に管理するため、別に定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 村長は、村税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該その他の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第9条 村長は、村の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅延なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合はこの限りでない。
(債権の申出等)
第10条 村長は、村の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、村長は、村の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 村長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 村長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 村長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 村長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第14条 村長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該その他の債権(当該その他の債権の時効消滅について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに他の優先して弁済を受ける村の債権及び村以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 第11条に規定する徴収停止の措置をとつた当該その他の債権について、徴収停止の措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該その他の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(7) 債務者である法人の清算が完了したとき。ただし、当該法人の清算につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前各号に掲げる事由がない場合を除く。
2 村長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、村の債権の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。