○榛東村森林経営管理基金条例
令和元年6月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、榛東村森林経営管理基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策を実施するため、榛東村森林経営管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、第2条に規定する施策に要する費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。