○榛東村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年12月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請に基づき指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し、指定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあつては変更届出書(別記様式第3号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあつては廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新申請)

第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請に基づき指定の更新をしたときは、当該指定の更新を受けた者に対し、指定更新通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 村長は、第2条から前条までに規定する申請又は届出があつたときは、当該申請又は届出をした事業所に関する次に掲げる事項について、群馬県、国民健康保険団体連合会その他の機関に情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年12月28日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)