○榛東村老人福祉法施行規則

平成31年4月1日

規則第12号

榛東村老人福祉法施行規則の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項及び法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、備えるものとする。

(1) 在宅老人福祉台帳(別記様式第1号)

(2) 措置台帳(別記様式第2号)

(3) ケース番号登載簿(別記様式第3号)

(4) 面接(通告)記録票(別記様式第4号)

(5) 措置費支給台帳(別記様式第5号)

(6) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)

(7) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)

(8) 養護受託者台帳(別記様式第8号)

第2章 福祉の措置

(在宅老人福祉サービスの手続き)

第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定する手続きについては別に定める。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 村長は、法第11条第1項各号の措置を開始したときは、別記様式第9号の措置開始通知書により、措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、別記様式第10号の措置変更通知書により、措置の廃止を行つたときは、別記様式第11号の措置廃止通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、別記様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、別記様式第13号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、別記様式第14号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 村長は、法第11条第1項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、別記様式第15号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を受託するときは、別記様式第16号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、別記様式第17号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。

3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、別記様式第18号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記様式第19号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 村長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記様式第20号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、別記様式第21号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町村長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、別記様式第22号の措置費請求書により、村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに別記様式第23号の措置費精算書により、村長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、別記様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用徴収)

第12条 法第28条の規定に基づき、法第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項に規定する費用の徴収額は次のとおりとする。

(1) 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は月額によつて決定するものとし、その徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表1の対象収入による階層区分によつて定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については、別表2の税額等による階層区分によつて定まる費用徴収基準月額により算定した額とすること。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護委託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日に属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(2) 前号のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つた者の徴収額については、別表1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

なお、その適用期間は特例適用を行つた月から1年間とする。

また、この場合扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準とすること。

(3) 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定する徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しない額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

3 村長は、費用の徴収額を決定したときは、別記様式第25号の老人保護措置費費用徴収額決定通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

(費用の額の変更)

第13条 村長は、前条第3項の費用を負担すべき者の負担能力に著しい変動が生じた場合その他やむを得ない理由があると認めるときは、認定した費用の額を変更することができるものとする。

2 前項の規定により費用の徴収額を変更したときは、別記様式第26号の老人保護措置費費用徴収額変更通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表1

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者に係る費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額


円    円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

参考:上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

また、第12条第2項第2号上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001~80,000

13,500円

D3

80,001~140,000

18,700円

D4

140,001~280,000

29,000円

D5

280,001~500,000

41,200円

D6

500,001~800,000

54,200円

D7

800,001~1,160,000

68,700円

D8

1,160,001~1,650,000

85,000円

D9

1,650,001~2,260,000

102,900円

D10

2,260,001~3,000,000

122,500円

D11

3,000,001~3,960,000

143,800円

D12

3,960,001~5,030,000

166,600円

D13

5,030,001~6,270,000

191,200円

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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榛東村老人福祉法施行規則

平成31年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年4月1日 規則第12号
令和3年3月22日 規則第19号