○榛東村職員表彰規程
平成30年10月1日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、榛東村職員の表彰に関し、必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に掲げる者について行う。
(1) 生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となつた者
(2) 職務の遂行に当たつて、災害を未然に防止し、又は発生した災害の拡大を防ぎ、特に功労があつた者
(3) 職務上有益な研究、考案、発明又は改良を行う等勤務成績が特に優秀で、他の職員の模範となると認められる者
(4) 15年以上村の職員として勤続し、その勤務成績が良好である者
(5) 30年以上村の職員として勤続し、その勤務成績が良好である者
(6) 上各号に掲げるもののほか、村長が表彰することを適当と認める事績又は行為があつた者
(表彰の内申)
第3条 本庁機関の長、出先機関の長及び教育委員会事務局長は、その所属の職員に、前条各号の一に該当する者があると認めるときは、村長に表彰の内申をすることができる。
(表彰等の決定)
第4条 村長は、前条の規定により表彰の内申があつたときは、当該事案を職員表彰審査会の審査に付するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰は、村長の定める日に行うものとする。
(追彰)
第6条 職員が死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日にさかのぼつて表彰する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。