○榛東村老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱の全部を改正する要綱
平成31年3月20日
榛東村老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム入所者(以下、「入所者」という。)及び入所者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)からの費用徴収の事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(収入の申告等)
第2条 入所者は、毎年5月末日(年度中途で養護老人ホームへ入所した場合は、村長が別に定める日)までに収入申告書(別記様式第1号)に収入及び支出の額を記入するとともに、記入した額が確認できる書類を添付の上、入所する養護老人ホームを経由して村長に提出するものとする。
2 扶養義務者は、毎年5月末日(年度中途で養護老人ホームへ入所した場合は、村長が別に定める日)までに前年分の市町村民税及び所得税の課税状況が明らかになる書類を村長に提出するものとする。
3 村長は、収入申告書等が提出されない場合又は提出された収入申告書等に誤りを発見した場合は、入所者、扶養義務者、養護老人ホーム、関係機関等と連絡し、必要な書類を整備するものとする
(費用徴収額の決定)
第3条 村長は、提出された収入申告書等の審査及び調査を行うとともに必要に応じ、関係機関等への照会を行う。また、扶養義務者については、世帯調書(別記様式第2号)を作成し、認定するものとする。
2 村長は、前項により費用徴収額の算定に必要な収入額又は課税額が確認できたときは、榛東村老人福祉法施行規則(平成5年榛東村規則第9号)第12条第2項第1号の規定により費用徴収額を決定するものとする。
2 入所者及び費用徴収の対象となる扶養義務者は、納入すべき金額を納入通知書により指定された期日までに村長が指定した金融機関へ払い込むものとする。
(養護老人ホームの協力)
第5条 村長は、次に掲げる事務について、入所者に対して便宜を図るよう養護老人ホームと十分連絡調整を行うものとする。
(1) 送付した収入申告書の入所者への配布
(2) 収入申告書の記入についての入所者への説明
(3) 入所者から申出があった場合における収入申告書の記入
(4) 収入申告書の取りまとめ及び村への送付
(5) 送付した老人保護措置費費用徴収決定通知書及び納入通知書の入所者への配布
(6) 入所者から申出があった場合における費用徴収額の納入
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。