○榛東村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種又は資格欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種又は資格欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年榛東村規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種又は資格欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として村長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村第5号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する村長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第9条の4に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項本文に規定する村長が規則で定める割合、同項及び第4項に規定する村長が規則で定める時間並びに同項に規定する村長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第9条の規定により給与条例第12条第1項第3項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条第3項本文

勤務時間条例第5条

榛東村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年榛東村条例第26号。以下この条において「勤務時間等条例」という。)第4条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間等条例第3条第1項又は第2項

第12条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間等条例第4条、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第10条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間等条例第4条又は第5条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間等条例第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する任命権者が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第14条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第23条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第20条 条例第16条第1項に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する村長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第21条第2項に規定する村長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第24条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する村長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する村長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第25条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第26条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、榛東村村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年榛東村条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する年次有給休暇及び勤務時間条例第16条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 条例第29条に規定する職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員は、別表第2左欄に掲げる職にある者とし、その給料又は報酬は、条例第3条又は第18条の規定にかかわらず、同表右欄に掲げるところによる。

(委任)

第29条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

附 則

(施行日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

附 則(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種又は資格

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

第1種

一般事務

大学卒

1

5

1

25

短大2卒

1

3

1

23

高校卒

1

1

1

21

事務補助

高校卒

1

1

1

5

第2種

小・中学校教諭

大学卒

1

20

2

8

幼稚園教諭

短大2卒

1

4

1

22

図書司書

大学卒

1

6

1

25

短大2卒

1

4

1

15

第3種

保健師、助産師

大学卒

1

22

2

10

短大3卒

1

15

2

3

看護師

短大3卒

1

15

2

3

短大2卒

1

11

1

31

准看護師

看養卒

1

2

1

16

栄養士、管理栄養士

大学卒

1

6

1

26

短大2卒

1

4

1

17

第4種

主任介護支援専門員

大学卒

1

20

1

28

短大2卒

1

13

1

21

社会福祉士、介護支援専門員、児童指導員

大学卒

1

8

1

28

短大2卒

1

4

1

21

保育士

短大2卒

1

4

1

21

第5種

施設管理

高校卒

1

1

1

4

公仕

高校卒

1

1

1

4

別表第2(第28条関係)

職名

給料又は報酬

公民館長

教育委員会が定める額

徴税員

月額70,000円に当該月の徴収税額に応じて別に定める額を加えた額(その加えた額が130,000円を超えるときは、130,000円)

介護認定調査員

1件3,500円

部活動指導員

教育委員会が定める額

榛東村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月7日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月7日 規則第2号
令和3年3月8日 規則第4号