○榛東村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年2月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年榛東村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種又は資格欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年榛東村規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種又は資格欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村第5号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する村長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第15条 条例第9条の規定により給与条例第12条第1項、第3項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する任命権者が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第20条 条例第16条第1項に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する村長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第21条第2項に規定する村長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第24条第1項に規定する村長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する村長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 条例第25条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第26条 条例第26条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(委任)
第29条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種又は資格 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
第1種 | 一般事務 | 大学卒 | 1 | 5 | 1 | 25 |
短大2卒 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||
高校卒 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
第2種 | 小・中学校教諭 | 大学卒 | 1 | 20 | 2 | 8 |
幼稚園教諭 | 短大2卒 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
図書司書 | 大学卒 | 1 | 6 | 1 | 25 | |
短大2卒 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||
第3種 | 保健師、助産師 | 大学卒 | 1 | 22 | 2 | 10 |
短大3卒 | 1 | 15 | 2 | 3 | ||
看護師 | 短大3卒 | 1 | 15 | 2 | 3 | |
短大2卒 | 1 | 11 | 1 | 31 | ||
准看護師 | 看養卒 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
栄養士、管理栄養士 | 大学卒 | 1 | 6 | 1 | 26 | |
短大2卒 | 1 | 4 | 1 | 17 | ||
第4種 | 主任介護支援専門員 | 大学卒 | 1 | 20 | 1 | 28 |
短大2卒 | 1 | 13 | 1 | 21 | ||
社会福祉士、介護支援専門員、児童指導員 | 大学卒 | 1 | 8 | 1 | 28 | |
短大2卒 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||
保育士 | 短大2卒 | 1 | 4 | 1 | 21 | |
第5種 | 施設管理 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 4 |
公仕 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 4 |
別表第2(第28条関係)
職名 | 給料又は報酬 |
公民館長 | 教育委員会が定める額 |
徴税員 | 月額70,000円に当該月の徴収税額に応じて別に定める額を加えた額(その加えた額が130,000円を超えるときは、130,000円) |
介護認定調査員 | 1件3,500円 |
部活動指導員 | 教育委員会が定める額 |