○榛東村情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和2年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年榛東村条例第19号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、他の条例等に特別の定めのあるもののほか、村の機関に係る手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は村の機関が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する村の機関の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であつて、次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定するもの

 電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 その他村の機関が定めるもの

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき村の機関の定めるところにより、次に掲げる事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行うものとする。ただし、当該申請等を行う者が、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、同号の他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、村の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべきこととされている事項

2 前項の規定により申請等(村の機関が電子署名を要することとしているものに限る。)を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信するものとする。ただし、当該申請等が行われるべき村の機関が当該申請等を行つた者を確認するための措置を別に定める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき村の機関が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきとされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び村の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出するものとする。

4 他の条例等の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 村の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、当該申請等が行われるべき村の機関が定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 村の機関は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する村の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。ただし、村の機関(当該処分通知等を行う村の機関を除く。)に対して処分通知等を行う場合において村長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 村の機関は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、村の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 村の機関は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により書面等の作成に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を村の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する村の機関の使用に係る電子計算機で識別できるものに限る。)であつて、第2条第1項第2号アからまでに掲げるものを併せて送信するもの又は第3条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行つた村の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信するもの又は第4条ただし書に規定する措置とする。

3 情報通信技術活用条例第6条第3項の規定により氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行つた村の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されたものとする。

(その他の手続等)

第8条 村の機関に係る手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令又は条例等に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、村の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

榛東村情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第10号

(令和2年3月30日施行)