○榛東村消防団の組織等に関する規則

平成31年3月14日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、榛東村消防団の組織、消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)、ラッパ隊、分団、本部班を置く。

2 団本部は、消防団の事務を統括する。

(担当区域)

第3条 分団の名称及びその担当区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、消防団長、副消防団長、ラッパ長、分団長、副ラッパ長、副分団長、本部班長、部長、班長及び団員とする。

(消防団長及び副団長)

第5条 団本部に消防団長及び副団長を置く。

2 副団長は、先任の副団長及び後任の副団長とし、消防団員のうちから消防団長が任命する。

(分団長等)

第6条 ラッパ隊に隊長及び副ラッパ長を置き、消防団員のうちから消防団長が任命する。

2 分団に分団長及び副分団長を、部に部長及び班長を置き、消防団員のうちから消防団長が任命する。

3 本部班に本部班長を置き、消防団員のうちから消防団長が任命する。

4 消防団員(団員の階級にある者に限る。)の所属は、消防団長が定める。

(任期)

第7条 消防団長、副消防団長、ラッパ長、分団長、副ラッパ長、副分団長、本部班長、部長及び班長(以下この条において「役員」という。)の任期は2年とし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(職務)

第8条 消防団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、消防団長を補佐する。

3 消防団長に事故があるとき、又は欠けたときは、消防団長があらかじめ定めた順序により、副団長が消防団長の職務を行う。

4 ラッパ長、分団長、副ラッパ長、副分団長、本部班長、部長及び班長は、上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督する。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 消防団長は、榛東村消防団に関する条例(昭和37年榛東村条例第7号。以下この条において「条例」という。)第9条の規定により消防団員を降任し、又は免職する場合は、その旨を記載した文書を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 消防団長は、条例第12条の規定により消防団員を、懲戒処分としての戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した文書を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(簿冊等の備付け)

第10条 消防団は、次の簿冊等を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 表彰関係台帳

(3) 車庫詰所施設台帳

(4) その他消防団の運営に必要なもの

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団の名称

担当区域

第1分団

榛東村大字山子田地区及び大字上野原地区の一部

第2分団

榛東村大字長岡地区及び大字上野原地区の一部

第3分団

榛東村大字新井地区

第4分団

榛東村大字広馬場地区

榛東村消防団の組織等に関する規則

平成31年3月14日 規則第27号

(平成31年4月1日施行)