○榛東村議会基本条例
令和2年9月16日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 村民及び議会の関係(第4条)
第3章 議会及び村長等の関係(第5条―第7条)
第4章 議会の機能強化(第8条―第15条)
第5章 議員の政治倫理(第16条)
第6章 最高規範性及び見直し(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、榛東村議会(以下「議会」という。)が村民福祉の向上及び増進に努めるため、その運営の基本を明らかにし、村民及び議会の関係並びに議会及び村の執行機関(以下「村長等」という。)の関係における基本的事項を定めることにより、議会の果たすべき役割と責任を明確にするとともに、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現と豊かなむらづくりに寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、村民の意見の把握と調整を図り、村の発展のために様々な方法から適切な選択をし、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 公正性、透明性等を確保し、村民に信頼される開かれた議会を目指すこと。
(2) 村民の多様な意見を的確に把握し、村政に反映させるための運営に努めること。
(3) 適切な行財政運営が行われているか、村長等を監視すること。
(4) 村民の傍聴意欲が高まるように、わかりやすく工夫した議会運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、村民の代表であることを自覚し、品位を保持し、及び研鑽を積み、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議体であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を重んじること。
(2) 村政の課題全般について、課題別及び地域別等の村民の意見を的確に把握し、政策提案や議会審議等に生かすこと。
(3) 政策提言、条例及び意見書等の議案の提出を積極的に行うこと。
(4) 一部の団体又は地域にとらわれず、村民全体の暮らしの向上を目指し、総合的な見地から捉えた活動をすること。
第2章 村民及び議会の関係
(村民参加及び村民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底するとともに、村民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、村民からの請願及び陳情を政策的提案と位置づけるとともに、その審議においては、必要に応じて提案者の意見を聞く機会を設けるよう努める。
3 議会は、村民や各種団体と意見交換の場を多様に設け、村民の声を広く政策立案につなげるため、地域懇談会等の実施に努めるものとする。
第3章 議会及び村長等の関係
(議会、議員及び村長等の関係)
第5条 議会と村長等は、それぞれの機関の特性を活かすとともに、政策をめぐる論点、争点を明確にし、緊張関係を維持するものとする。
2 本会議における質疑は一括質疑の方式により行うものとし、質問は一問一答の方式により行うものとする。
3 委員会における質疑は、一問一答の方式により行うものとする。
4 議員は、一般質問に当たつては、目的を十分に認識し、単に村長等への質問に終始することなく、討議による政策論争を展開する。
5 議員は、二元代表制の充実と住民自治の観点から、法律上特別な定めがある場合を除くほか、村長等の諮問機関、審議会等の委員に就任しないこととする。
6 本会議又は委員会において、議員の質疑等に対して答弁をする者は、論点を明確にし、議論を深める目的で、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
7 議会又は議員が、村長等の執行する事務に関する資料の提出又は説明の要求をしたときは、村長等に誠実な対応を求めるものとする。
(政策形成過程の審議)
第6条 議会は、村長が提案する重要な政策の意思決定においては、次に掲げる政策形成過程を論点として審議する。
(1) 政策形成までの経緯
(2) 政策効果
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画との整合性
(5) 財源措置
(議決事件の追加)
第7条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 榛東村総合計画基本構想
(2) 榛東村都市計画マスタープラン
第4章 議会の機能強化
(議会改革及び活性化の推進)
第8条 議会は、二元代表制に由来する行政監視と政策立案機能を発揮し、村民に開かれた議会として、村民の信頼を高め、不断の改革及び活性化に努める。
2 議会は、議会制度に係る法令等の改正があつたとき、又は議会改革の推進の観点から必要があると認めるときは、速やかに調査・研究等を行う。
(多様性の尊重)
第9条 議会は、多様性を尊重し、議会活動と育児及び介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるよう環境整備等に努めなければならない。
(専門的識見の活用)
第10条 議会は、必要に応じて専門的識見を活用し、議会の審議に反映させるよう努めるものとする。
(議員研修の充実強化)
第11条 議会は、議員の政策提案・立案能力等の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、多様な立場の村民等からの情報を得て、議員研修会を積極的に開催するよう努めるものとする。
3 議会は、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例についての研修を行うものとする。
(議会広報の充実)
第12条 議会は、村政に係る重要な情報を、議会独自の視点から村民に対して、周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発展を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの村民が議会と村政に関心を持つように、議会広報活動に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第13条 議会は、議員の議会における審議及び調査研究に資するため、議会図書室について、必要な資料等の収集保管のみならず、議員に積極的な情報提供を行う機能の充実強化を図る。
(災害時の議会対応)
第14条 議員は、村内において災害が発生した際は、村長等と一体となり、円滑に支援活動が行われるよう協力しなければならない。
2 災害時の議会の災害対応に関しては、別に定めるところによる。
(議会事務局の体制整備)
第15条 議会は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。
2 議会は、必要があると認めるときは、執行機関の法制執務に関する意見、又は職員の併任等を求めることができる。
第5章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第16条 議員は、その地位を利用し、自己の利益を図る行為又は虚偽により議会、議員、村及び村民の名誉を著しく傷つけ、信用を失墜するような不名誉な行為をしてはならない。
第6章 最高規範性及び見直し
(最高規範性)
第17条 この条例は、議会運営における最高規範であつて、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
(見直し)
第18条 議会は、常に村民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるとき、又は少なくとも任期中に一回以上この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、令和2年9月16日から施行する。