○榛東村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月12日

規則第22号

榛東村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年榛東村条例第18号)附則の規則で定める日は、令和3年12月31日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

榛東村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月12日 規則第22号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 保険・年金
沿革情報
令和2年6月12日 規則第22号
令和2年9月30日 規則第28号
令和2年12月14日 規則第29号
令和3年3月2日 規則第2号
令和3年6月8日 規則第49号
令和3年9月9日 規則第51号