○榛東村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月12日
規則第22号
榛東村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年榛東村条例第18号)附則の規則で定める日は、令和3年12月31日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。