○議会の委任による長の専決処分事項の指定について
令和3年3月11日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 1件の事業に係る経費の財源のうち全額国庫支出金その他の特定財源を財源とするもの又は一般財源が30万円以下である一般会計に属する歳入歳出予算の補正
2 法律上村の義務に属する1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
3 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額を100万円以内の範囲において増額し、又は減額する変更契約を締結すること。
4 村営住宅の使用料等の支払又は村営住宅の明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停
5 群馬県市町村会館管理組合及び群馬県市町村総合事務組合を組織する市町村等の数の増減及びこれに伴う規約の変更
「注」
本議決は、議決の日以降のものから適用する。