○榛東村議会議員及び榛東村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月17日
選管委訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、榛東村議会議員及び榛東村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年榛東村条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この条から第5条までにおいて同じ。)は、条例第4条第2号のイの規定による確認を受けようとする場合には、榛東村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(ビラ作成業者への証明書の提出)
第10条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(別記様式第9号)をビラ作成業者に提出しなければならない。
(ポスター作成業者への証明書の提出)
第15条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(別記様式第14号)をポスター作成業者に提出しなければならない。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。