○榛東村議会議員及び榛東村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月17日

選管委訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、榛東村議会議員及び榛東村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年榛東村条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(別記様式第1号)によるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この条から第5条までにおいて同じ。)は、条例第4条第2号のイの規定による確認を受けようとする場合には、榛東村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、選挙運動用自動車燃料代確認書(別記様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車の使用の証明書(別記様式第4号)条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項に規定する証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用自動車の使用)(別記様式第5号)前条第1項に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、榛東村長に提出しなければならない。

(ビラ作成の契約締結の届出)

第7条 条例第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記様式第6号)によるものとする。

(ビラの作成の確認申請等)

第8条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この条から第10条までにおいて同じ。)は、条例第8条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、選挙運動用ビラ枚数確認書(別記様式第8号)を候補者に交付するものとする。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第9条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への証明書の提出)

第10条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(別記様式第9号)をビラ作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第11条 ビラ作成業者は、条例第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用ビラの作成)(別記様式第10号)前条に規定する証明書及び第8条第2項に規定する確認書を添えて、榛東村長に提出しなければならない。

(ポスター作成の契約締結の届出)

第12条 条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記様式第11号)によるものとする。

(ポスターの作成の確認申請等)

第13条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この条から第15条までにおいて同じ。)は、条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記様式第12号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記様式第13号)を候補者に交付するものとする。

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第14条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者への証明書の提出)

第15条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(別記様式第14号)をポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第16条 ポスター作成業者は、条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用ポスターの作成)(別記様式第15号)前条に規定する証明書及び第13条第2項の確認書を添えて、榛東村長に提出しなければならない。

附 則

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村議会議員及び榛東村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月17日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査
沿革情報
令和3年3月17日 選挙管理委員会訓令甲第1号