榛東村第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画
本計画は、老人福祉法第20条の8第 1項の規定に基づく老人福祉計画と、介護保険法第 117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画を一体的に策定するもので、高齢者福祉施策を総合的かつ計画的に進めるための基本方針を明らかにするものです。
本計画の期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。また、団塊の世代が75歳となる令和7( 2025)年、団塊ジュニア世代が 65歳となる令和22(2040)年を見据えた中長期的な視点を持つものです。なお、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し、改善を図ります。
高齢者福祉計画と介護保険事業計画の性格
- 高齢者福祉計画
高齢者を対象とする福祉サービス全般の供給体制の確保に関する計画 - 介護保険事業計画
介護保険のサービスの見込量と提供体制の確保と事業実施について定める計画であり、介護保険料の算定基礎ともなります。さらに、要介護状態になる前の高齢者も対象とし、介護予防事業、高齢者の自立した日常生活を支援するための体制整備、在宅医療と介護の連携、住まいの確保などについ定める計画。
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年5月9日
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