地籍調査について
地籍調査とは
人に関する記録として「戸籍」があるように、土地に関する記録を「地籍」といいます。土地に関する記録である登記簿や地図は法務局(登記所)において管理されていますが、明治時代に作成されたものが多く含まれており、それらは測量の精度が低く、実際の土地と食い違っているものがあるなど、土地に関するトラブルの原因にもなっています。
そこで、国土調査法という法律に基づき、主に市町村が実施主体となって、日本の国土を正確に記録するため、土地の所在、地番、地目、境界及び面積の調査・測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に取りまとめる作業を「地籍調査」といいます。
地籍調査の効果(メリット)
地籍調査により土地の境界が明確化され、最新の測量技術を用いて、それぞれの境界が地球上のどこに位置するのかを測量し、より正確な地積を求積します。地籍調査による主な効果は以下のとおりです。
- 土地の境界をめぐるトラブルの未然防止
- 土地取引の円滑化
- 災害復旧の迅速化
- 公共事業の効率化
- 固定資産税の課税の適正化
土地所有者さまへのご協力のお願い
地籍調査は、調査開始から登記の完了までに3年程度の期間が必要となります。
土地所有者の皆さまには、「現地立会」と「成果の閲覧」にご協力をいただきます。
現地立会(一筆地調査):1年目
個々の土地について、法務局の地図や地積測量図などをもとに作成した資料を参考に、調査員(村職員・委託業者・推進委員)と共に現地での立ち会いをしていただき、関係する土地所有者の方々の合意の上で境界を確認していただきます。また、所有者、地番、地目、分合筆なども併せて調査します。
なお、現地立会終了後に村が委託した業者による現地測量が行われます。測量のため、委託業者が皆さまの所有する土地に立ち入らせていただくことになります。
成果の閲覧:2年目
調査結果に基づき作成した成果(地籍図と地籍簿案)を20日間の閲覧に供しますので、土地所有者の皆さまに確認していただきます。この期間内であれば調査結果に誤りなどがあると認められる場合、訂正の申し出ができます。
閲覧終了後、国の承認・県の認証を経て、成果が法務局に送付され、登記簿及び公図が更新されます。
地籍調査で行える登記手続き
地籍調査において条件を満たせば、土地の分合筆など登記の訂正ができます。
詳細については、
地籍調査で行える登記手続き(pdf 161 KB)をご確認ください。
よくある質問(地籍調査Q&A)
地籍調査Webサイトをご利用ください
国土交通省の地籍調査Webサイト(新しいウィンドウが開きます)では、地籍調査に関する様々な情報やデータを紹介しています。
都道府県、市町村別の地籍調査の実施状況や進捗率など確認できますので、ご利用ください。







