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不在者投票について

  選挙当日に不在者投票事由に該当する人は、滞在先等の選挙管理委員会で投票をすることができます。

  1. 「不在者投票請求書・宣誓書」「以下「宣誓書」という。)に必要事項をもれなく記入し、榛東村選挙管理委員会に持参又は郵送により提出してください。
    ※FAX、E-mailによる提出はできません。

 

  1. 宣誓書の記入にあたっては、以下の事項に注意してください。
    1. 印刷する際、用紙の大きさは日本産業規格A4としてください。
    2. 選挙人本人が自書してください。
    3. 「滞在地の住所(送付先住所)」欄は、確実に郵便物が届くよう、建物名や部屋番号まで記載してください。
    4. 記載内容の確認等を行わせていただく場合がありますので、「電話」欄には、確実に連絡がとれる電話番号(携帯電話番号可)を必ず記載してください。
    5. 「選挙人名簿に記載されている住所」欄は、原則住民登録のある榛東村の住所となります。

 

  1. 提出されました宣誓書の内容を確認し、選挙人名簿の登録を確認できましたら、宣誓書に記載された滞在地の住所へ「投票用紙」「不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)」「不在者投票証明書」(以下「投票用紙等」といいます。)を速達・簡易書留により郵送します。
 
  1. 不在者投票ができる日は、次のとおりです。また、書類の郵送時間がありますので、不在者投票をお考えの方は、お早めに余裕を持って宣誓書を提出してください。当該選挙について無投票となった場合は、投票用紙等の送付は行いません。
    令和3年4月14日(水曜日)~令和3年4月16日(金曜日)
    ※令和3年4月17日(土曜日)は、滞在先等の選挙管理委員会が閉庁(投票を行おうとする地の市町村で選挙が行われていない場合)しているため、その日は不在者投票ができません。

 

指定病院等における不在者投票

  都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム等に入所している人で、不在者投票事由に該当する人は、病院等で不在者投票をすることができます。
  投票をしようとしている人は、お早めに病院等の係員へ申し出てください。

郵便等による不在者投票について

  身体障がい者福祉法や介護保険法に規定される身体に重度の障がいがある人は、郵便等による不在者投票ができます。投票用紙の請求は、令和3年4月14日(水曜日)までです。
  ※障がいの種類や程度により不在者投票ができない場合があります。


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年11月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225

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