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不在者投票

不在者投票ができる方

  • 村外に滞在している方
    投票する資格があって村外に滞在中の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会を通じて投票することができます。すべて郵送で行われるため、お早めに手続きを行ってください。
  • 病院・老人保健市施設・身体障害者更生施設などに入院・入所されている方
    群馬県選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所されている方はそこの施設において投票することができます。お早めに施設の職員にご相談ください。
  村外に滞在している方で不在者投票をしようとする人は、 pdf「不在者投票請求書・宣誓書」(pdf 57 KB)(以下「宣誓書」といいます。)に必要事項をもれなく記入し、令和3年10月30日(土曜日)までに榛東村選挙管理委員会に持参、又は郵送により提出してください。

宣誓書の記入にあたっては、以下の事項に注意してください

  • 印刷する際は、A4としてください。
  • 選挙人本人が自書してください。
  • 宣誓書は、衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の3つの選挙(審査)の投票用紙等の請求書となります。これらの選挙(審査)のうち、請求しないものがある場合は、その選挙(審査)の名称を二重線で消してください。一度請求しなかった選挙(審査)の不在者投票を請求する場合は、改めて宣誓書を提出してください。
  • 「滞在地の住所(送付先住所)」欄は、確実に郵便物が届くように建物名や部屋番号まで記載してください。
  • 記載内容の確認等を行わせていただく場合があります。「電話」欄には、確実に連絡がとれる電話番号(携帯電話番号可)を必ず記載してください。
  • 「選挙人名簿に記載されている住所」欄は、原則として住民登録のある榛東村の住所となります。
  提出されました宣誓書の内容を確認し、選挙人名簿登録を確認後、宣誓書に記載された滞在地の住所へ「投票用紙」「不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)」「不在者投票証明書」を速達・簡易書留により郵送します。
※宣誓書の受付を開始していますので、お早めに請求してください。

  送付された投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を持参の上、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。

不在者投票ができる期間

  令和3年10月20日(水曜日)~10月30日(土曜日)
  時間は、滞在地の市町村の選挙管理委員会に確認してください。

郵便等による不在者投票

  身体障害者福祉法や介護保険法に規定される身体に重度の障がいがある人は、郵便等による不在者投票ができます。
  投票用紙の請求は、令和3年10月27日(水曜日)までです。
※障がいの種類や程度により不在者投票ができない場合があります。

掲載日 令和3年10月19日 更新日 令和3年11月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225

カテゴリー

  • 不在者投票

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