セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
制度概要
中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者を認定する制度です。認定を受けると、金融機関又は信用保証協会において、保証付き融資を申し込む際に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠を付与されます。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
平成26年10月から第5号の内容は以下のとおりです。
- 売上高等の減少
- 原油等価格上昇
また、様式は行っている事業と指定業種の関係で3つの類型に分かれます。
- 様式1
1つの指定業種に属する業種のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 - 様式2
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 - 様式3
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
制度概要
中小企業信用保険法第2条第6項に定める特定中小企業者を認定する制度です。対象となる中小企業者は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、次のいずれにも該当し、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものです。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 産業経済大臣が生じていると認める認定要件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
現在の認定案件
※現在の認定案件はありません。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
共通事項
手続の流れ
該当する事由によって、それぞれの認定申請書が異なりますので、以下より該当する書式をダウンロードして使用してください。
4号 |
通常の様式 通常の様式(新型コロナウイルス感染症) |
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創業者等運用緩和の様式 |
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5号 |
通常の様式 |
全業種指定における様式 |
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認定基準緩和の様式 |
全業種指定における様式 |
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創業者等運用緩和の様式 |
全業種指定における様式 |
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6号 |
通常の様式 |
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創業者等運用緩和の様式 |
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その他書式
- 委任状(pdf 70 KB)
- 減少率計算表(pdf 61 KB)
- 質問票(pdf 79 KB)(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の該当のみ)
取扱い窓口
榛東村産業振興課提出書類
- 認定申請書 2部
- 委任状(※代理人(金融機関等)が申請される場合)
- 法人(個人)の実在確認書類
- 法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
- 個人の場合:確定申告書の写しなど
- 減少率計算表
- 売上高等の証明資料(売上高証明書・試算表・決算報告書など)
- 質問票(※中小企業信用保険法第2条第5項第5号の該当のみ)
新型コロナウイルスに係る認定基準の運用緩和
詳しくは、経済産業省のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
掲載日 令和5年10月1日
更新日 令和5年10月3日
このページについてのお問い合わせ先
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産業振興課 商工労働係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2559
FAX:
0279-54-8225