森林の所有者届出制度について
目的
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。詳しくは林野庁HP(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
関連リンク
林野庁HP
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
掲載日 令和4年9月16日
更新日 令和4年9月20日
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