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榛東村トップ産業・仕事入札・契約入札情報> 中間前金払制度の導入について

中間前金払制度の導入について

制度の内容

榛東村では令和4年度からの建設工事について、従来の前払金(請負金額の4割以内)に追加して前払金(請負金額の2割以内)を支出する中間前金払制度を導入します。

該当要件

次の全ての要件に該当する建設工事であること。
  1. 前金払を受けている。
  2. 該当工事の予定工期が90日以上である。
  3. 該当工事の工期の2分の1を経過している。
  4. 該当工事の工期の2分の1で実施すべき作業が終了している。
  5. 既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当する。

必要手続

中間前金払を受けようとする受注者は、必要な書類を作成し、工事担当課に提出して審査を受けてください。審査終了後に、工事担当課から認定調書が発行されます。

提出書類

docx中間前金払認定請求書(docx 17 KB)
docx工事履行報告書(docx 18 KB)

掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和4年4月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務課 契約係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2195
FAX:
0279-54-8225
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