中間前金払制度の導入について
制度の内容
榛東村では令和4年度からの建設工事について、従来の前払金(請負金額の4割以内)に追加して前払金(請負金額の2割以内)を支出する中間前金払制度を導入します。該当要件
次の全ての要件に該当する建設工事であること。- 前金払を受けている。
- 該当工事の予定工期が90日以上である。
- 該当工事の工期の2分の1を経過している。
- 該当工事の工期の2分の1で実施すべき作業が終了している。
- 既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当する。
必要手続
中間前金払を受けようとする受注者は、必要な書類を作成し、工事担当課に提出して審査を受けてください。審査終了後に、工事担当課から認定調書が発行されます。提出書類
中間前金払認定請求書(docx 17 KB)工事履行報告書(docx 18 KB)
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掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和4年4月11日
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