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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が始まり

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を次の通り支給します。

 

対象の方が本給付金を受け取るには、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。

申請が必要な場合、申請期限は令和6年2月29日(木曜日)までです。申請がお済みでない場合、お早めに申請をお願いします。

申請が不要な場合、受給の意思を確認した上で、児童手当等の口座へ順次振り込みを行います。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

支給対象者

  次の1と2のいずれかに該当する方

  1. 榛東村から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育している父母等であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※令和5年4月以降令和6年2月末までに生まれた新生児も対象となります。

※本給付金は住民税均等割非課税の方が主な対象となりますので、未申告の方は速やかに住民税の申告をしてください。

※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方は対象外です。

支給額

  児童1人当たり5万円を支給します。

申請方法、支給方法

支給対象者1に該当する方

申請不要です。

支給対象となる方へ、初回の通知を令和5年5月11日(木曜日)に通知を発送しました。

通知が届いた方で、本給付金の受け取りを拒否したい場合は、令和5年5月23日(火曜日)までに「受給拒否の届出書」の提出が必要です。

また、児童手当で指定している口座に変更や解約等がある場合は令和5年5月23日(火曜日)までに「口座登録等の届出書」の提出が必要です。

対象となる方で、村から通知が届いていない場合は住民生活課へご連絡ください。

支給対象者のうち2に該当する方

申請が必要です。

支給対象となる場合は、申請書と収入(所得)額の申立書等に必要な書類を添付して住民生活課に提出してください。

申請書は榛東村ホームページまたは住民生活課窓口で配布しています。

※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い(通常、所得が高い方)が申請者になります。

※公務員の方は申請手続きが必要です。所属長(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けてから提出してください。

 

申請期限:令和6年2月29日(木曜日)

 

申請書類等

 

※申請書類は住民生活課窓口でも配付しています。
※申請書、申立書に必要書類を添付してください。
※対象者の状況によって、上記以外に必要な書類が生じる場合もあります。

注意事項

  給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  住民税(均等割)非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、住民生活課まで連絡してください。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

支給対象者

  次の1から3までのいずれかに該当する方

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※「公的年金等」には、 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※上記2または3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の生活支援特別給付金をすでに受けている場合は、ひとり親世帯分は受けられません。

支給について

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、群馬県から支給が行われます。

 

申請方法


掲載日 令和5年6月19日 更新日 令和5年8月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
住民生活課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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