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未熟児養育医療制度について

未熟児養育医療給付の制度について

  出生後、体重が一定以下である乳児や生活力が薄弱である乳児に対して、その治療に必要な医療費を村などが負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

未熟児養育医療給付の対象者

  村内に在住する満1歳のお子様で、以下の給付の対象基準のいずれかの症状を有することにより、医師が入院医療を必要と認めた方。(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前日または退院の日まで)

給付の対象基準

出生直後に次の1または2の症状が認められ、医師が入院医療を必要と認めたお子さんが養育医療の対象になります。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
  • 一般状態
    • 運動不安、けいれんがあるもの
    • 運動が異常に少ないもの
  • 体温が摂氏34度以下のもの
  • 呼吸器、循環器
    • 強度のチアノーゼが持続するもの
    • チアノーゼ発作を繰り返すもの
    • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
    • 出血傾向の強いもの
  • 消化器
    • 生後24時間以上排便のないもの
    • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
    • 血性吐物、血性便のあるもの
  • 黄疸
    • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続き方法について

  未熟児養育医療給付を受ける場合などは、以下の申請書類等をお持ちになり健康保険課へお越しください。

新しく申請する場合

  申請書類

養育医療券を再交付申請する場合

  申請書類

転院する場合

  申請書類

その他

  申請内容などに変更があった場合は、必ず健康保険課で変更手続きを行ってください。各種申請書は健康保険課にご用意してあります。


掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和4年3月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 福祉医療係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 未熟児養育医療制度について

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