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榛東村トップ子育て・教育スポーツスポーツ施設> 榛東村社会体育施設の利用の手続き

榛東村社会体育施設の利用の手続き

施設利用のながれ

〔1〕団体登録の申請

社会体育施設を利用する方は、はじめに団体登録の申請を行ってください。(すでに団体登録が済んでいる方は〔2〕社会体育施設の使用申請へ)


「榛東村体育施設等使用団体登録申請書」(別記様式第1号)を社会体育施設等管理事務所へ提出してください。(なお、村内者及び村外者の方で、施設を恒常的に使用しない場合は団体登録の必要はありません。)

  ↓

  社会体育施設等管理事務所で登録申請書を確認し、台帳に登録をします。
  ↓

  登録が完了しました。(続いて使用する場合は〔2〕へ)
 

〔2〕社会体育施設の使用申請

  社会体育施設を使用する場合は、電話または直接、社会体育施設等管理事務所に使用を希望する日の予約状況を確認してください。
  ↓

  使用希望日が空いていたら、希望日から7日前までに「榛東村体育施設使用承認及び使用料減免申請書」(別記様式第2号)に使用料を添えて提出します。
  なお、教育長が特別な理由があると認めたときは、使用料の全部または一部を免除することができます。

  ↓

  社会体育施設等管理事務所で「榛東村体育施設使用承認及び使用料減免申請書」を確認し、「榛東村体育施設使用承認及び使用料減免決定通知書」を交付します。

〔3〕社会体育施設の使用

  社会体育施設等管理事務所から施設の鍵を借用し、施設を利用してください。
  ↓

  施設使用後は、鍵を返却するとともに榛東村社会体育施設使用日誌を記入のうえ提出してください。
  (使用後は、用具の返納、格納、清掃などは責任をもって行ってください。)

使用日の変更や取り消し、使用料の還付について

  使用承認を受けた後、使用日の変更や取り消しをする場合は、「榛東村社会体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付申請書」(別記様式第6号)を提出します。
  また、落雷、停電、集中豪雨、台風、その他災害等および施設の維持管理上の休日など使用者の責に帰さない理由で、施設を使用できなかった場合にはすでに納付された使用料が還付されますので、同じく「榛東村社会体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付申請書」(別記様式第6号)を提出してください。
  なお、キャンセルの場合は、使用料の還付はされませんので、ご注意願います。

  ↓

  社会体育施設等管理事務所で「榛東村社会体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付申請書」を確認した後、「榛東村社会体育施設使用変更・取消承認及び使用料還付決定通知書」を交付します。


掲載日 令和3年12月1日 更新日 令和3年12月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 社会体育施設等管理事務所
住所:
〒370-3502 群馬県北群馬郡榛東村大字山子田2046番地2
電話:
0279-54-8534
FAX:
0279-25-7734
Mail:
(メールフォームが開きます)

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