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介護保険料

介護保険料

  介護保険は公費とみなさんの保険料を財源に運営しています。だれもが安心してサービスを受けられるように、保険料は必ず納めましょう。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

保険料の納め方には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

  受給している年金額が年額18万円未満の方などは、納付書又は口座振替で保険料を納めます。

特別徴収

  受給している年金額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きになります。ただし、年度途中で65歳に到達した場合や他市町村から転入した場合などは普通徴収による納付となります。

  ※受給している年金額が年額18万円以上でも、下記の場合は一時的に普通徴収で納めることがあります。

  • 年度途中で65歳(第一号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金)の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

  ※第1号被保険者の保険料額は、住民税(村県民税)課税状況及び所得等に応じた所得段階により保険料が決まります。

所得等に応じた保険料年額
所得段階 所得区分 保険料年額
第1段階 生活保護を受けている方
世帯全員が住民税非課税の方で老齢福祉年金を受けている方
世帯全員が住民税非課税の方で前年の年金以外の合計所得金額※1+課税年金収入額が80万円以下の方
21,960円
第2段階 世帯全員が住民税非課税の方で前年の年金以外の合計所得金額※1+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の方 36,600円
第3段階 世帯全員が住民税非課税の方で前年の年金以外の合計所得金額※1+課税年金収入額が120万円を超える方 51,240円
第4段階 世帯に住民税が課税されている方がいるが、本人は住民税非課税の方で前年の年金以外の合計所得金額※1+課税年金収入額が80万円以下の方 65,880円
第5段階 世帯に住民税が課税されている方がいるが、本人は住民税非課税の方で、第4段階に該当しない方 73,200円
第6段階 本人が住民税課税の方で前年の合計所得金額※2が120万円未満の方 87,840円
第7段階 本人が住民税課税の方で前年の合計所得金額※2が120万円以上210万円未満の方 95,160円
第8段階 本人が住民税課税の方で前年の合計所得金額※2が210万円以上320万円未満の方 109,800円
第9段階 本人が住民税課税の方で前年の合計所得金額※2が320万円以上の方 124,440円

※1  給与所得が含まれる場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除が適用されている場合はその適用前の金額)から10万円を控除した金額
※2  給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除した金額

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

  第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
  保険料の納付は、医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。
  詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。


掲載日 令和3年11月24日 更新日 令和3年11月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康保険課 介護保険係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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