特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
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特別定額給付金(仮称)事業について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う事業となります。
特別定額給付金(仮称)コールセンター
この特別定額給付金(仮称)事業に関する問い合わせについては、総務省が設置した「特別定額給付金コールセンター」までご連絡ください。
電話:03-5638-5855
応対時間:9時から18時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯があるとのことです。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。該当される方はお住まいの自治体へ令和2年4月30日までにお申し出ください。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
次のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
詐欺被害の防止
特別定額給付金に関する詐欺被害にご注意ください。
詳しくは以下のチラシをご覧ください。
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年11月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225