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納税の猶予制度について

  災害、病気、事業の休廃業などによって、税金を一時的に納付することが出来ない場合は、申請により納税を猶予する制度があります。村税を納期限までに納税できない場合には、お早めにご相談ください。

徴収猶予

要件

  次のいずれかに該当し、村税を納期限までに納付することが困難な場合は、申請することにより、徴収の猶予が認められる場合があります

  1. その財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
  3. 事業を廃止または休止したとき。
  4. その事業につき著しい損失を受けたとき。
  5. 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
  6. 法定納期限から1年を経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき。

申請の期限

  村税の納期限の前後を問わず、徴収猶予を受ける事実が発生したときに申請できます。
  ただし、上記の要件「6」の理由による場合については、納付すべき村税の納期限までとなります。

延滞金の取り扱い

  猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除されます。

申請の手続

  申請書及び災害や上記の要件を証明するもののほか、収支の内訳書や財産目録などとご印鑑が必要となりますので、税務課にお問い合わせください。

猶予の期間

  徴収猶予を受ける期間は、原則として1年です。分割等による納付が認められます。

換価の猶予

要件

  次のいずれかに該当する場合において、納税に対し誠実な意思があると認められるときは、申請により1年以内の期間で滞納処分による財産の換価を猶予することができます。

  1. その財産を直ちに換価することで、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるとき。
  2. 納税についての誠実な意思を有すると認められるとき。
  3. 換価の猶予を受けようとする村税以外の村税の滞納がないとき。
  4. 換価の猶予を受けようとする村税の納期限が6ヶ月以内のとき。

申請の期限

  納税すべき村税の納期限から6ヶ月以内に限ります。

延滞金の取り扱い

  猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除されます。

申請の手続

  申請書と収支の内訳書や財産目録などとご印鑑が必要となりますので、税務課にお問い合わせください。

猶予の期間

  換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く村税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた村税は原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

担保の提供

  猶予の申請をするときは、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には次のようなものがあります。

  • 国債や村長が確実だと認める社債や有価証券など
  • 土地建物など
  • 村長が確実と認める保証人の保証

  次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  1. 猶予を受ける金額が100万円以下であるとき
  2. 猶予を受ける期間が3ヶ月以内であるとき
  3. 担保を提供することができない特別な事情があるとき

猶予の承認または不承認

  提出された書類の内容を審査した後、村から猶予承認または不承認を通知します。猶予が承認されたときは、「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付してください。

猶予の取消

  猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  1. 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  2. 猶予を受けている村税以外に新たに納付すべきこととなった村税が滞納となった場合など

掲載日 令和3年9月16日 更新日 令和3年10月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
FAX:
0279-54-8225
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