福祉医療費制度について
福祉医療受給資格者について
榛東村福祉医療費の支給に関する条例により、福祉医療費受給資格者は次のとおりとなっています。病気やけがなどで医療を受けるときは、被保険者証(保険証)と福祉医療費受給資格者証を医療機関等の窓口に提示してください。
区分 | 資格要件 |
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子ども | 18歳に達する日以後の3月31日まで |
重度心身障がい者(児) |
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高齢重度障がい者 |
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母(父)子家庭 | 18歳未満の児童を扶養している母(父)子家庭および18歳未満で父母のいない児童 |
※注 福祉医療費受給資格者証の交付を受けるときは、申請が必要です。該当すると思われる方は、役場健康保険課へお問い合わせください。また、福祉医療費制度は他法他制度優先としています。他法他制度に基づく公費負担医療制度(自立支援医療や特定疾患など)も利用できる方は、その申請を行うようにしてください。なお、手続きには有償の医師の診断書、意見書等が必要となり、更新手続きが年に1回程度あります。また、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療費受給資格者証とともに医療機関等の窓口へ提示してください。
※注 日本スポーツ振興センターから災害共済給付を受ける予定(学校で怪我をしたとき等)がある場合、医療機関等における福祉医療費受給資格者証の使用はお控えください。なお、使用の上、災害共済給付を受けたことが後からわかった場合、福祉医療費負担分を保護者様あて請求させてただきますのでご了承ください。
お使いになる前に必ずお読みください
県内の通院・入院で福祉医療費受給資格者証を医療機関の窓口に提示した場合
保険診療内自己負担分が無料(公費で負担)となります(保険外診療分は自己負担となります)。
なお、入院や手術などであらかじめ医療費が高額になることがわかる場合、加入している健康保険へ限度額適用認定証の申請を行い、証の交付を受けてください。限度額適用認定証をお持ちでない方で、保険適用の医療費の自己負担額が57,600円を超えた場合、超過した金額を一時的に負担していただき、加入している健康保険で後日払戻しの手続きをする必要が生じますので、ご注意ください。
県外の通院・入院の場合
福祉医療費受給資格者証は使用できませんので、自己負担分をお支払いください。保険診療内自己負担分を支払った場合は、役場健康保険課で福祉医療費給付申請をすることで自己負担分が払い戻されます。
なお、入院や手術などであらかじめ医療費が高額になることがわかる場合、加入している健康保険へ限度額適用認定証の申請を行い、証の交付を受けてください。限度額適用認定証をお持ちでない方で、後日、高額療養費に該当していることがわかった場合、役場健康保険課で返還手続きが生じることがありますので、担当係へお問い合わせください。
福祉医療費給付申請に必要なもの
- 福祉医療費受給資格者証
- 健康保険証
- 振込先金融機関等の口座がわかるもの
- 領収書
- 福祉医療費給付申請書(別記様式第4号(pdf 100 KB)※注 領収書に診療内容の記載がある場合、「診療証明書」の記入は不要です。領収書に診療内容の記載がない場合は、医療機関等に福祉医療費給付申請書を提出し、「診療証明書」欄等に記入してもらったうえで、申請してください。)
その他
- 勤務先、住所等が変更となった場合は、必ず14日以内に健康保険証、福祉医療費受給資格者証を持参して変更手続きを行ってください。
- 福祉医療費受給資格者証の裏面をよくお読みください。