犬の登録と狂犬病予防接種について
飼い主の義務
犬の飼い主には「狂犬病予防法」によって、
○現在住んでいる市区町村に飼い犬の登録をすること
○飼い犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
○犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が義務付けられています。
以上を違反した場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
登録について
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者及び所在地を明確にすることです。登録をすることにより、犬がどこで飼育されているかを把握でき、狂犬病が発生した際に迅速な対応が可能となります。
※生後91日以上のすべての犬は、住民生活課の窓口か特定の動物病院、または春と秋に実施される狂犬病予防集合注射の会場で登録ができます。
※登録の際に、犬の鑑札を交付いたしますので、飼い犬の首輪等に装着してください。迷子になった際に飼い主を見つけることができます。
※犬の登録は生涯で一度のみですが、引越し等により飼い犬が村外に転出した場合には、転出先の市区町村への届出が必要です。
狂犬病予防注射
○狂犬病は毎年世界で5万人以上が亡くなっている怖い病気です。狂犬病ウイルスを保有する犬に噛まれると感染し、発症すると100%死亡してしまいます。予防注射をすることで、発症を防ぐことができます。
○毎年、春(5月頃)と秋(10月頃)に村で実施する集合注射または動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。
※特定の動物病院以外で狂犬病注射を受けた場合、住民生活課の窓口で狂犬病済票の交付が必要となります。詳しくは、受診する動物病院でご確認ください。
手数料
○犬の新規登録…1頭につき3,000円
○狂犬病予防注射済票…1頭につき550円
【鑑札・注射済票を紛失した場合】
住民生活課の窓口へお越しください。再発行いたします。
○登録鑑札…1頭につき1,600円
○注射済票…1頭につき340円
犬を飼育する上で注意していただきたいこと
○マナーについて
どんなに小さく、よくしつけがされている犬であっても「犬が怖い」と思う人がいます。リードをつないで飼うことはもちろん、散歩時にリードを短く持つことも大切です。
○糞尿は適切に処理しましょう
犬は散歩中に排泄をします。放置すると、周辺の方々への迷惑となりますので、以下の内容を参考に処理してください。
- 自宅で排泄を済ませてから散歩に行く。
- ビニール袋やスコップ等を携帯して排泄物を持ち帰る。(持ち帰った排泄物は燃えるごみで処理してください。)
- ペットボトルに水を入れて携行し、排泄した場所を洗い流す。
○基本的なしつけをしましょう
生活を共にする家族の一員として、最低限のしつけはしましょう。
「おいで」「まて」「よし」等の基本動作のしつけや咬み癖の予防は、散歩中にリードが取れた際に呼び戻したり、他人への咬傷事故を未然に防いだりすることができます。
○虐待・遺棄することは犯罪です
正当な理由なく、動物を殺したり傷つけたりすること、ケガ・病気をそのまま放置しておくことや餌を十分にあげないこと、これらはすべて【動物虐待】です。
飼い主は、動物を終生飼育することはもちろんのこと、日頃から家族の一員として愛情を持って飼育することが大切です。
飼育の継続が困難となった場合は、新しい飼い主を探してください。動物は飼い主がいないと生きていくことはできません。
その他
【村外への転出】
転出先の市区町村にて、手続きを行ってください。
【村外からの転入】
榛東村住民生活課の窓口で手続きが必要です。
【犬が死亡したとき】
榛東村住民生活課(0279-26-2494)までご連絡ください。
登録を削除いたします。
【飼い主の変更(死亡含む)】
榛東村住民生活課(0279-26-2494)までご連絡ください。
所有者の変更を行います。







