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榛東村トップくらし・手続き上下水道水道お知らせ> 上水道料金の基本料金の免除は終了しました

上水道料金の基本料金の免除は終了しました

上水道料金の基本料金の免除は終了しました

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の対策として実施していた、上水道料金の基本料金の免除は、令和5年12月分をもって終了しました。
令和6年1月分からは、通常どおりの上水道料金が請求されますので、ご了承ください。

【実施終了】上水道料金の基本料金を免除します

本村では、コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する生活者や事業者を支援するため、上水道料金のうち「基本料金」を免除します。

対象期間

令和5年5月分~令和5年12月分(計8か月間)

対象世帯

本村水道使用世帯(個人・事業所を含む)

事前の免除手続きは、必要ありません。

対象外世帯

官公庁・臨時用・消火演習用は、免除になりません。

免除内容

(例)1か月当たりの使用水量が「25m3」の場合

 

通常の上水道料金

項目

使用水量(例)

通常の上水道料金

基本料金

(1,100円/10m3)

10m3

1,100円

超過料金

(165円/m3)

15m3 2,475円
合計 25m3

3,575円

項目項目項目v※一般用(一般地域)の例です。

 

免除後の上水道料金
項目 使用水量(例) 免除後の上水道料金

基本料金

(1,100円/10m3)

10m3 0円

超過料金

(165円/m3)

15m3 2,475円
合計 25m3 2,475円

※一般用(一般地域)の例です。

 

  • 上水道料金の超過料金や下水道料金は、免除にはなりません。
  • 上水道の使用水量が基本料金の範囲内(10m3まで)のときは、上水道料金は発生しません。その場合であっても、毎月の検針票は発行し、ポスト等にお届けします。
  • 毎月の検針票には、基本料金の免除前の金額が記載されていますが、基本料金を除いた金額を請求しますので、あらかじめご了承ください。
  • お問い合わせは、上下水道課(0279-26-2642)までご連絡ください。

 

 


掲載日 令和5年12月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2642
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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