道路上に張り出している樹木等のせん定のお願い
樹木等の所有者様へ
- 私有地からの道路や歩道への樹木や枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。また、樹木等によりカーブミラーや道路標識等が見えにくくなることで、事故を誘発する危険性があります。
- 樹⽊の枝の張り出し等が原因で歩⾏者や⾃動⾞等に事故が発⽣した場合、樹⽊の所有者が責任を問われる場合があります。
- 歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨時の安全確保、事故を未然に防ぐためにも、はみ出した樹木のせん定や伐採にご協力をお願いいたします。
- 強風や降雪時には、特に竹が道路に出ることが多く見受けられます。所有者の方は適切な管理をお願いします。
作業時には通行車両や歩行者の安全確保と、自身の安全確保に十分注意して作業してください。
関係法令
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
民法第 717 条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
建築限界(道路法第30条および道路構造令第12条)
道路法第 30 条及び道路構造令第 12 条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空 4.5 メートル、歩道の上空 2.5 メートルの範囲に通行の障害になる物を置いてはならないと定められています。
掲載日 令和8年6月1日
更新日 令和8年6月4日
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