後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方または一定程度の障がいのある65歳以上の方で広域連合の認定を受けた方が加入する健康保険制度です。
群馬県では、県内全ての市町村で構成される群馬県後期高齢者医療広域連合によりこの制度が運営されています。この制度では、広域連合と市町村とが連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
広域連合
被保険者証の交付、療養の給付、保険料の賦課
市町村
各種届出等の窓口業務、保険料の徴収
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」(基礎控除後の総所得金額×所得割率)を合計して計算します。また、所得の少ない方は、世帯の所得に応じて、均等割が軽減されます。なお、保険料の計算方法などの賦課に関しては群馬県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウが開きます)のホームページをご覧ください。
保険料の納付方法
保険料は、通常年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える方については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。
納付方法の変更
年金天引きで後期高齢者医療保険料を納付している方は、届出により納付方法を口座振替に変更することができます。
同一世帯員以外の方が届出等を行う場合について
被保険者及び被保険者と同一世帯員以外の方が届出(被保険者証再発行、限度額適用認定申請等)を行う場合は代理申請となり、委任状・誓約書の提出が必要です。また、ご来庁の際は代理の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等※)をお持ちください。 ※顔写真付きでないものの場合は、2つご用意いただく必要があります(保険証と年金手帳等)。
送付先の変更について
後期高齢者医療関連の通知等を被保険者本人以外に郵送を希望する場合は、申請書をご提出ください。