緊急輸送路の指定について
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、建物が倒壊して幹線道路を寸断したため、救急車や消防車などの緊急車両の通行を妨げ被害が拡大しました。
このように防災上重要な道路の沿線の建物が倒壊し道路が寸断した場合、救急・消火活動や避難の際に大きな支障をきたし、震災直後の物資輸送や災害復旧・復興活動に大きな障がいとなるため、大規模地震発生時に、避難・救急などに利用される重要な幹線道路について「緊急輸送道路」として指定することができます。
緊急輸送道路として指定された沿線に立っている特定の建築物については、地震発生時に倒壊しないように耐震診断・改修などの施策を推進していきます。
榛東村では、「榛東村耐震改修促進計画」(平成20年度策定)の中で位置づけられている緊急輸送道路を平成24年3月に指定しました。
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
第4条 法第6条第3号の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが当該部分から全面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該全面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものを越える建築物とする。
一 12メートル以下の場合 6メートル
二 12メートルを超える場合 全面道路の幅員の2分の1に相当する距離
掲載日 令和3年9月16日
更新日 令和3年10月4日
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