○榛東村公告式条例

昭和32年3月30日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、榛東村役場前掲示場に掲示してこれを行う。

(条例の施行期日)

第2条の2 条例は、特に施行の期日を掲げるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

(規則への準用)

第3条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文及び年月日並びに村長名を記入して村長印を捺印しなければならない。

2 第2条第2項及び第2条の2の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条及び第2条の2の規定は、村議会の会議規則、傍聴規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるは「当該機関名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第31号で平成19年12月1日から施行)

榛東村公告式条例

昭和32年3月30日 条例第1号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第10号
平成19年9月21日 条例第23号