○榛東村公告式条例
昭和32年3月30日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、榛東村役場前掲示場に掲示してこれを行う。
(条例の施行期日)
第2条の2 条例は、特に施行の期日を掲げるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(規則への準用)
第3条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文及び年月日並びに村長名を記入して村長印を捺印しなければならない。
(規則等の施行期日の特例)
第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第31号で平成19年12月1日から施行)