○榛東村介護保険規則

平成28年11月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下、「省令」という。)及び榛東村介護保険条例(平成12年榛東村条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の交付の申請)

第2条 法第9条第1項第2号に規定する第二号被保険者が、省令第26条第2項に規定する被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届出は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(別記様式第2号)によるものとする。

(資格者証)

第4条 村長は、省令第35条第1項及び省令第49条第1項の規定により被保険者証が提出された場合は、当該被保険者に対し介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記様式第3号)を交付するものとする。

(受給資格証明書)

第5条 村長は、要介護認定及び要支援認定を受けた者から省令第32条第3号の事由により被保険者の資格喪失の届出があつた場合は、当該被保険者に対し介護保険受給資格証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(負担割合証の交付等)

第6条 村長は、要介護被保険者又は要支援被保険者に対し、利用者負担の割合を記載した負担割合証を交付するものとする。

2 要介護保険者又は要支援保険者は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至つたときは、遅滞なく村長に返還しなければならない。

(被保険者証の再交付に係る申請)

第7条 被保険者は、省令第27条に規定する被保険者証の再交付、第4条に規定する介護保険資格者証、第5条に規定する介護保険介護保険受給資格証明書及び省令第28条の2第4項から第6項までの規定による負担割合証の再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第8条 省令第35条第1項、省令第40条第1項、省令第49条第1項及び省令第54条第1項に規定する要介護認定、要介護更新認定、要支援認定及び要支援更新認定の申請書は、介護保険/要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定/申請書(別記様式第6号)によるものとする。

2 省令第42条第1項に規定する要介護状態区分変更の認定の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第7号)によるものとする。

3 村長は、前2項の申請に対する審査及び判定の結果について、介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書(別記様式第8号)により当該被保険者に通知するものとする。

(要介護認定等の申請取り下げ)

第9条 被保険者は、前条第1項及び第2項に規定する申請を取り下げるときは、介護保険要介護・要支援認定申請取下書(別記様式第9号)を提出しなければならない。

(調査依頼書等)

第10条 村長は、法第24条の2第1項第2号の規定により調査を指定市町村事務受託法人に委託したときは、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(別記様式第10号)により当該指定市町村事務受託法人に調査を依頼するものとする。

2 村長は、法第27条第3項の主治の医師の意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記様式第11号)により意見を求めるものとする。

(却下通知)

第11条 村長は、法第27条第10項の規定により申請を却下することを決定したときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記様式第12号)を当該申請者に交付しなければならない。

(職権による要介護状態区分の変更認定)

第12条 村長は、省令第44条に規定する職権で要介護状態区分の変更を行おうとするときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第13号)により当該被保険者に通知するものとする。

(取消通知)

第13条 村長は、省令第47条及び省令第56条に規定する認定の取消しを行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第14号)により当該被保険者に通知するものとする。

(延期通知)

第14条 村長は、法第27条第11項に規定する処分に要する期間の延期を行おうとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(別記様式第15号)により当該被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)

第15条 省令第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第16号)によるものとする。

2 法第37条第5項の規定による通知は、居宅介護サービス等種類指定結果通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(居宅サービス計画費代理受領等に係る届出)

第16条 居宅サービス計画費代理受領等に係る届出は次のとおりとする。

(1) 省令第77条第1項に規定する届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号)によるものとする。

(2) 法第115条の45第1項第1号ニ及び省令第95条の2第1項に規定する届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第19号)によるものとする。

(償還払い介護サービス費)

第17条 被保険者は、前条の届出がされていない場合又は法第41条第6項の代理受領の要件に該当しない場合において、法第41条、法第42条、法第46条、法第47条、法第48条、法第49条、法第53条、法第54条、法第58条又は法第59条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防サービス計画費又は特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(別記様式第20号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号)により通知するものとする。

(福祉用具購入費)

第18条 被保険者は、省令第71条及び省令第90条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第22号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、別記様式第21号により通知するものとする。

(住宅改修費)

第19条 被保険者は、省令第75条及び省令第94条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給対象であるかの確認を受けようするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(別記様式第23号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、審査し、承認又は却下の決定を被保険者に知らせるものとする。

3 前項の確認がなされた後、被保険者が省令第75条及び省令第94条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第24号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、別記様式第21号により通知するものとする。

(高額介護サービス費)

第20条 被保険者は、法第51条及び法第61条に規定する高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記様式第25号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、高額介護(予防)サービス費支給決定通知書(別記様式第26号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費)

第21条 被保険者は、法第51条の2及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第27号)を村長に提出しなければならない。ただし、被保険者が群馬県後期高齢者医療広域連合又は榛東村国民健康保険(以下「特定医療保険者」という。)の被保険者であつて、当該被保険者が加入する特定医療保険者に対して高額介護合算療養費等の支給に係る申請書類を提出した場合は、特定医療保険者から当該高額介護合算療養費等の支給に係る申請書類の写しの送付を受けることにより、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出したものとみなす。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、当該被保険者に対し榛東村介護保険自己負担額証明書(介護分)(別記様式第28号)を交付するものとする。ただし、当該被保険者が特定医療保険者の被保険者である場合は、この限りでない。

3 村長は、医療保険者から高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給額の計算に係る結果通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第29号)により通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額)

第22条 被保険者は、法第51条の3第1項及び法第61条の3第1項の規定により、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給を受けるに当たつて、負担限度額の認定を申請しようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第30号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、認定することを決定したときは、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記様式第31号)により通知し、併せて介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

3 特別養護老人ホームの旧措置入所者(以下「旧措置者」という。)は、施行法第13条第5項の規定により特定入所者介護サービス費の支給を受けるに当たつて、負担限度額の認定を申請しようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第32号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、認定することを決定したときは、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第33号)により通知し、併せて、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額に関する特例)

第23条 省令第83条の6第1項に規定する認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(市町村民税課税層における特例減額措置)(別記様式第34号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、認定の可否を決定したときは、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記様式第35号)により通知するものとする。

3 被保険者は、省令第83条の8に規定する給付を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第36号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給の可否を決定したときは、介護保険負担限度額差額支給決定通知書(別記様式第37号)により通知するものとする。

(居宅介護サービス費等及び居宅介護予防サービス費等の額の特例等)

第24条 被保険者は、法第50条及び法第60条の規定により居宅介護サービス費等及び居宅介護予防サービス費等の額の特例を申請しようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第38号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第39号)により通知し、併せて介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

3 旧措置者は、施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費の額の減額及び免除を申請しようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第40号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第41号)により通知し、併せて介護保険利用者負担額減額・免除認定通知証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

5 法第50条又は法第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は居宅介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」という。)の適用については、省令で定めるもののほか、別表に定めるところによるものとする。

6 居宅介護サービス費等の額の特例等は、別表の中欄に定める期間内に支給の申請のあつた保険給付について適用する。ただし、法定代理受領に係る保険給付については、同期間内に受けた居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。)に係る保険給付について適用する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の榛東村介護保険規則別表の規定は、令和3年8月以後の居宅サービス費等の額の特例等について適用し、同年7月以前の居宅介護サービス費等の額の特例については、なお従前の例による。

附 則(令和3年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第30号及び別記様式第31号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記様式第30号及び別記様式第31号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の別記様式第30号及び別記様式第31号によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別表(第24条関係)

事由

期間

割合

1 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者又は主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたこと。

全壊、全焼、流失その他これらに類する被害

被害を受けた日の属する月から6箇月以内の期間(居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間(保護を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。以下同じ。)を除く。以下この表において同じ。)

100分の100

半壊、半焼その他これらに類する被害

被害を受けた日の属する月から6箇月以内の期間

100分の95

2 主たる生計維持者の心身の重大な障害若しくは長期間の入院、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失、失業又は干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「収入減少理由」という。)により、主たる生計維持者の当該年(収入減少理由の生じた日の属する年(収入減少理由の生じた日が1月から3月までの間である場合にあつては、その前年)をいう。以下この表において同じ。)の所得について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によつて計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によつて計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下「合計所得金額」という。)の見込額(以下「当該年合計所得見込額」という。)が前年(当該年の前年をいう。)の所得について算定した合計所得金額(以下「前年合計所得金額」という。)に比し2分の1以下に減少し、又はその者の翌年(当該年の翌年をいう。)の所得について算定した合計所得金額の見込額(以下「翌年合計所得見込額」という。)が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少し、かつ、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者の前年合計所得金額が125万円以下であること。

(2) 主たる生計維持者の前年合計所得金額が143万1,000円(主たる生計維持者が収入減少理由の生じた日において第1号被保険者であるときは125万円)以下であること。

(3) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額が100万円以下であること。

ア 主たる生計維持者の当該年合計所得見込額が前年合計所得金額に比し2分の1以下に減少する場合(イに該当する場合を除く。)居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び世帯員(以下この表において「全世帯員」という。)の当該年合計所得見込額の合算額

イ 主たる生計維持者の翌年合計所得見込額が当該年合計所得見込額に比し2分の1以下に減少する場合世帯全員の翌年合計所得見込額の合算額

被害を受けた日の属する月から6箇月以内の期間

100分の95

3 主たる生計維持者が死亡した場合であって、2の項第1号及び第2号に該当し、かつ、全世帯員(当該主たる生計維持者を除く。)の当該年合計所得見込額の合算額が100万円以下であること。

1 この表の2以上の項に該当する場合においては、いずれか割合の高い項を適用するものとする。

2 2の項又は3の項に該当することにより居宅介護サービス費等の額の特例等の適用をうけた者は、当該適用に係る収入減少理由が生じた日又は主たる生計維持者の死亡の日から1年を経過しない間において生じた別の収入減少理由又は主たる生計維持者の死亡に係る事由により居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けることができない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

榛東村介護保険規則

平成28年11月1日 規則第23号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成28年11月1日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第37号
令和3年6月8日 規則第50号