土地改良地区による意見書の交付について
農地転用を申請する方へ(農地法第4条、第5条および一時転用)
榛東村農業委員会へ転用許可申請書(一時転用含む)を提出するにあたり、村営土地改良事業を実施している地区の場合、本村が交付する「意見書」の添付が必要になりますので、「提出書類」に記載されている書類の提出をお願いします。
※なお、群馬用水土地改良事業を実施している地区の場合には、群馬用水土地改良区にて意見書等を交付しております。詳細については群馬用水土地改良区Webページ(外部リンク)を御確認ください。
提出書類
農地転用等の通知書、誓約書および地区除外申請書を提出する際は、書類上部に「捨印」を押してください。
土地所有者の住所が登記事項証明書の住所と異なる場合には、住民票を添付してください。
農地法第4条および第5条
- 農地転用等の通知書(別記様式第2号)
- 誓約書
- 地区除外申請書
- 位置図
- 案内図
- 登記事項証明書の写し
- 公図の写し
一時転用
- 農地転用等の通知書(別記様式第2号)
- 誓約書
- 位置図
- 案内図
- 登記事項証明書の写し
- 公図の写し
提出先
榛東村役場産業振興課(2階)
様式
掲載日 令和7年5月13日
更新日 令和7年5月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課 農林係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2559
FAX:
0279-54-8225