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土地改良地区による意見書の交付について

農地転用を申請する方へ(農地法第4条、第5条および一時転用)

榛東村農業委員会へ転用許可申請書(一時転用含む)を提出するにあたり、村営土地改良事業を実施している地区の場合、本村が交付する「意見書」の添付が必要になりますので、「提出書類」に記載されている書類の提出をお願いします。

 

※なお、群馬用水土地改良事業を実施している地区の場合には、群馬用水土地改良区にて意見書等を交付しております。詳細については群馬用水土地改良区Webページ(外部リンク)を御確認ください。

提出書類

農地転用等の通知書、誓約書および地区除外申請書を提出する際は、書類上部に「捨印」を押してください。

土地所有者の住所が登記事項証明書の住所と異なる場合には、住民票を添付してください。

農地法第4条および第5条

  • 農地転用等の通知書(別記様式第2号)
  • 誓約書
  • 地区除外申請書
  • 位置図
  • 案内図
  • 登記事項証明書の写し
  • 公図の写し

一時転用

  • 農地転用等の通知書(別記様式第2号)
  • 誓約書
  • 位置図
  • 案内図
  • 登記事項証明書の写し
  • 公図の写し

提出先

榛東村役場産業振興課(2階)

様式


掲載日 令和7年5月13日 更新日 令和7年5月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課 農林係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2559
FAX:
0279-54-8225
Mail:
(メールフォームが開きます)

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