成年後見制度について
成年後見制度とは
認知症や知的・精神障害により判断能力が不十分となった方に対し、家庭裁判所から選任された後見人等が本人の意思決定支援や金銭管理を行う制度です。
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分な場合に利用できます。
本人・配偶者・4親等以内の親族が、家庭裁判所で後見等開始の審判申立てを行い、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
任意後見制度
任意後見制度は、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
成年後見制度に関する相談窓口
- 榛東村包括支援センター(新しいウィンドウが開きます)
- 榛東村社会福祉協議会(新しいウィンドウが開きます)
- 法テラス群馬(新しいウィンドウが開きます)
- 群馬弁護士会(新しいウィンドウが開きます)
- (公社)成年後見センター・リーガルサポート群馬(群馬司法書士会)(新しいウィンドウが開きます)
- 群馬県社会福祉士会「権利擁護センターぱあとなあ群馬」(新しいウィンドウが開きます)
- (一社)コスモス成年後見サポートセンター群馬県支部(群馬県行政書士会)(新しいウィンドウが開きます)
掲載日 令和7年5月28日
更新日 令和7年5月30日
このページについてのお問い合わせ先
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健康保険課 高齢・障害者福祉係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
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0279-54-2211
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0279-26-2513
FAX:
0279-54-8225