○榛東村監査委員公印に関する規程

平成12年9月21日

監委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、榛東村監査委員の公印の管守その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、別表に掲げるものをいう。

(公印管守者)

第3条 公印管守者は、上席の書記の職にある者をもつて充てる。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、監査委員の承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認は、監査委員の合議によるものとする。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、使用開始又は廃止の年月日及び理由を告示するものとする。

(旧印の保存)

第6条 公印管守者は、公印を改刻又は廃止したときは、改刻前の公印又は廃止した公印(以下「旧印」という。)を10年間保存しなければならない。

2 公印管守者は、前項の保存期間を経過した旧印を廃棄するときは、裁断又は焼却等の方法によらなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印管守者は、公印台帳(別記様式)を備え、常に整理しておかなければならない。

(公印事故等)

第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があつたときは、速やかにその経過を代表監査委員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(休日等の公印保管)

第9条 公印管守者は、執務時間外及び榛東村の休日を定める条例(平成元年榛東村条例第4号)第1条第1項に定める榛東村の休日においては、公印を堅固な容器に納め、施錠して保管しなければならない。ただし、公印管守者が特別に認めた場合においては、この限りでない。

(公印の使用)

第10条 公印は、押印すべき文書に決裁済みの回議書等を添えて、公印管守者又は公印管守者が指定する者の照合を受けてから、明りようかつ正確に押さなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(榛東村監査委員文書管理規程の一部改正)

2 榛東村監査委員文書管理規程(平成12年榛東村監査委員訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成13年監委訓令第3号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

ひな形

代表監査委員印

古印体

方18ミリメートル

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監査委員印

古印体

方18ミリメートル

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画像

榛東村監査委員公印に関する規程

平成12年9月21日 監査委員訓令第4号

(平成13年9月21日施行)