○榛東村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年10月2日

規則第5号

(印鑑登録番号台帳への記載等)

第1条 榛東村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票に印鑑の登録を行つたときは、当該登録事項(印影、認可地縁団体の認可年月日、代表者等の住所及び生年月日を除く。)を認可地縁団体印鑑登録番号台帳に記載し、登録順に整理するものとする。

(登録事項の修正)

第2条 条例第8条の規定により職権で修正できる事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 認可地縁団体の名称の変更

(2) 認可地縁団体の事務所の変更

(3) 代表者等の氏名の変更

(4) 代表者等の住所の変更

(印鑑登録原票の保管)

第3条 条例第6条の規定により作成した認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

(印鑑登録原票の抹消)

第4条 条例第9条の規定により認可地縁団体印鑑登録を抹消するときは、認可地縁団体印鑑登録原票にその理由及び年月日を記載し、抹消の年月日順に整理して保存するものとする。

(印鑑登録の証明)

第5条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録原票(表面)を複写して行う。

(文書の保存)

第6条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 2年

(申請書の様式)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 別記様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録番号台帳 別記様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 別記様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第6号

(7) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第7号

附 則

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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榛東村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年10月2日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)