○職員の給与の支給等に関する規則

昭和46年6月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給与の支給(第3条―第14条)

第3章 扶養手当(第15条―第16条)

第4章 通勤手当(第17条―第17条の12)

第5章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(第18条―第19条)

第6章 宿日直手当(第20条)

第7章 管理職手当(第21条)

第8章 管理職員特別勤務手当(第21条の2)

第9章 期末手当及び勤勉手当(第22条―第27条の2)

第10章 給与の口座振込(第28条)

第11章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 給与の支給

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基く政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によつて等分して支給するものとする。

(再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第5条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第4条の4の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 条例第15条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によつて減給処分を受けている場合又は条例第11条の規定によつて給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料(条例第7条の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 条例第11条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。

2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額とし、それぞれの翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 条例第11条の規定によつて給料を減額された場合

(2) 条例附則第9項の規定によつて給料を減じられた場合

(3) 法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際して、その額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 村長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても、請求の日までの給料をその月の現日数から榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によつてその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によつてその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなつた支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益法人等派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年榛東村条例第23号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は公益法人等派遣後職務に復帰(公益法人等派遣条例第4条及び第8条の規定により村から給与を支給される場合を除く。)した場合

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、公益法人等派遣をされ、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

第3章 扶養手当

(扶養親族の範囲)

第15条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得(給与所得、事業所得不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得一時所得等一時的な収入による所得は除く。)があると見込まれる者

2 条例第8条第2項第5号の重度心身障害者は心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

3 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

(届出及び認定)

第15条の2 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第15条の3 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(用語の定義)

第17条 条例第9条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務している職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出、確認及び決定)

第17条の2 職員は、新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者若しくは勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第17条の3 条例第9条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める身体障害に属する程度のもので、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第17条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第17条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第17条の6 条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(条例第9条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第17条の7 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第17条の8 条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額

(3) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額

(交通の用具)

第17条の9 条例第9条の3第1項第2号に規定する交通の用具とは、自動車、原動機付自転車、自転車その他長が特に承認する用具をいう。ただし、榛東村又は他の地方公共団体若しくは国等の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第17条の9の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第17条の11において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の規則第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第17条の2第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第9条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第17条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条の10の2 条例第9条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益法人等派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の3第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第17条の8第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第17条の9の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 条例第9条の3第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給に係る任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給に係る任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条の10の3 条例第9条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等は第17条の6第1項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他村長の定める事由が生ずること。

第17条の10の4 支給単位期間は、第17条の10第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益法人等派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第17条の11 条例第9条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第17条の12 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第5章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)

第18条 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条の2 条例第12条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第11条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号。)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(再任用短時間勤務職員を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第18条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、別記様式第4号による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によつて勤務を命ぜられた職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、各勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合1時間未満の端数を生じたときは、その端数が45分以上のときは1時間とし、15分以上45分未満のときは30分とし、15分未満のときは切り捨てるものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあつては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給するものとする。

4 条例第13条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。

5 条例第13条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。

第19条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除き、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。

第6章 宿日直手当

第20条 宿日直手当は、別記様式第5号による宿日直勤務命令簿によつて勤務を命じた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 第18条の3第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

第7章 管理職手当

第21条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。

2 職員が月の1日から末日までの全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下第24条の5第3項第8号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)若しくは公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人(公益法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

5 榛東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年榛東村条例第4号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料を支給される職員に関する第7項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「榛東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年榛東村条例第4号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

第8章 管理職員特別勤務手当

第21条の2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長及び局長 6,500円

(2) 園長 5,000円

(3) 課長補佐、局長補佐、館長、所長及び管理者 4,000円

3 条例第16条の2第2項の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長及び局長 3,250円

(2) 園長 2,500円

(3) 課長補佐、局長補佐、館長、所長及び管理者 2,000円

4 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第16条の2第1項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 第18条の3第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

第9章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当の支給)

第22条 条例第17条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は榛東村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年榛東村条例第18号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(派遣職員又は公益法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、榛東村職員の育児休業等に関する条例(平成4年榛東村条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)及び第1項第8号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 公益法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員、公益法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益法人等派遣法第10条第1項規定により採用された職員で、派遣先団体又は特定法人において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業を取得したもの(当該育児休業に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である者を除く。)の当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第5号から第6号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員

(5) (独立地方行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている特定独立行政法人に限る。)を含む。)又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を含む。)に限る。)の公務員

(6) 公益法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

第23条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 前条第5項第1号から第4号までの一に該当するもの

(3) その退職に引き続き前条第5項第5号及び第6号の一に該当する者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となつたもの

2 期末手当基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員として退職が2回以上あるものについて前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第22条第5項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で村長に通知しなければならない。

第23条の5 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を榛東村役場掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第23条の6 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対してしなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第23条の8 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第23条の9 第23条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給)

第24条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第22条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 派遣職員又は公益法人等派遣職員

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 第22条第1項第8号に該当する者

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第24条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下(条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の139以上100分の230以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満(特定幹部職員にあつては、100分の124.5以上100分の139未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92(特定幹部職員にあつては、100分の112)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の83.5以下(特定幹部職員にあつては、100分の102.5以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第24条の3 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上(特定幹部職員にあつては、100分の57以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5(特定幹部職員にあつては、100分の53.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41.5以下(特定幹部職員にあつては、100分の51.5以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第24条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

第24条の5 第24条第2項の勤務期間による割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)及び第22条第1項第8号に掲げる職員として在職した期間

(3) 公益法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員が、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第11条の規定により給与の減額の対象となつた期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益法人等派遣職員の派遣先団体若しくは公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(村長の定める期間を除く。)

(9) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年榛東村規則第11号)第24条第1項の規定による同規則別表第4第5号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日(公益法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあつては、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 勤務時間条例第14条の規定による介護時間の承認又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条第2項の規定による同規則別表第4第5号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下この号において「部分休業」という。)の承認(公益法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあつては、派遣先団体又は特定法人において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(12) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第22条第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定について、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第25条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第22条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第22条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第26条 条例第20条第7項ただし書の規則で定める職員は、第23条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

2 第23条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支給日)

第27条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第27条の2 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第10章 給与の口座振込

第28条 条例第21条の規定による給与の口座振込の方法は、職員から申し出があつた場合、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みによつて支払うものとする。

第11章 雑則

第29条 この規則で定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第24条の8第1号に関する規定は、昭和48年4月1日から適用し、改正後の規則第27条第1項に関する規定は、同年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 榛東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

附 則(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第20条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

附 則(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条の8第1号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の8第1号、第20条第1項及び第24条第3項の規定は、昭和51年4月1日から、改正後の規則第24条第4項の規定は、昭和51年12月2日からそれぞれ適用する。

附 則(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条の8第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条の8第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与に関する規則第17条の8第1号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。但し、昭和59年6月は、6月15日に支給することができる。

附 則(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項及び第5項の改正規定は昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の榛東村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年3月29日から施行する。

附 則(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び第24条の改正規定中「第4項」を「第5項」に改める部分並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和63年9月25日から施行し、第17条の6の改正規定は、昭和63年10月1日から施行する。

(第18条の改正に伴う経過措置)

2 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年榛東村条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条第4項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間等条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年榛東村条例第14号)附則第2項」とする。

(第24条の改正に伴う経過措置)

3 改正条例による改正前の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年榛東村条例第15号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第24条の6項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

附 則(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月23日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第24条第6項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年榛東村条例第2号)による改正前の勤務時間等条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年榛東村条例第14号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

附 則(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

附 則(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項第2号及び第24条第6項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第24条第6項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成3年規則第9号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第17条の7第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第22条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第16号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。

附 則(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第17条の6及び第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

附 則(平成7年規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第10号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第18号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第22条第5項、第24条第3項第1号及び第2号、第24条第7項の改正規定並びに別表第3の項を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第22条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

附 則(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

附 則(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、第2条の規定による改正後の榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第11条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

附 則(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成27年規則第9号)

(施行日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の規定(第1条の規定を除く。)は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

附 則(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成29年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

附 則(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

附 則(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第24条の2及び第24条の3の規定は、平成30年12月1日から適用する。

附 則(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年11月30日から施行する。

附 則(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第21条、第21条の2関係)

支給対象の職

管理職手当の支給月額

課長及び局長

58,200円

園長

47,400円

課長補佐、局長補佐、館長、所長及び管理者

39,700円

別表第2(第23条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10(職務の5級に属する職員のうち村長が別に定める職員にあつては100分の15)

職務の級3級の職員

100分の5

別表第3(第27条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

職員の給与の支給等に関する規則

昭和46年6月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年6月1日 規則第3号
昭和47年7月1日 規則第4号
昭和47年12月28日 規則第7号
昭和48年3月28日 規則第2号
昭和48年10月24日 規則第8号
昭和49年3月27日 規則第2号
昭和49年12月27日 規則第11号
昭和50年3月24日 規則第3号
昭和50年12月26日 規則第7号
昭和51年12月20日 規則第9号
昭和52年12月26日 規則第6号
昭和53年3月18日 規則第4号
昭和53年12月18日 規則第14号
昭和54年12月18日 規則第5号
昭和55年12月16日 規則第12号
昭和56年4月30日 規則第4号
昭和56年7月1日 規則第6号
昭和56年12月24日 規則第10号
昭和59年1月11日 規則第1号
昭和59年3月27日 規則第3号
昭和59年6月8日 規則第6号
昭和59年9月1日 規則第7号
昭和60年1月10日 規則第4号
昭和61年1月17日 規則第1号
昭和61年12月24日 規則第14号
昭和61年12月24日 規則第15号
昭和62年3月2日 規則第3号
昭和62年12月23日 規則第11号
昭和63年9月6日 規則第8号
平成元年3月8日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第5号
平成元年8月30日 規則第7号
平成元年12月20日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第4号
平成2年8月30日 規則第6号
平成2年12月26日 規則第14号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年3月23日 規則第5号
平成4年6月30日 規則第9号
平成4年12月24日 規則第16号
平成5年3月22日 規則第3号
平成5年3月22日 規則第5号
平成6年3月25日 規則第2号
平成6年12月20日 規則第12号
平成7年3月30日 規則第4号
平成7年6月30日 規則第4号
平成7年12月21日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第10号
平成9年10月1日 規則第14号
平成9年12月25日 規則第18号
平成10年3月10日 規則第3号
平成10年12月25日 規則第21号
平成11年2月1日 規則第3号
平成11年10月1日 規則第15号
平成11年12月27日 規則第27号
平成12年12月8日 規則第31号
平成13年2月15日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月5日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第26号
平成15年3月28日 規則第7号
平成16年3月24日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年11月29日 規則第15号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第33号
平成19年11月29日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年5月29日 規則第20号
平成21年11月27日 規則第26号
平成22年3月24日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年3月17日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年12月1日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月31日 規則第13号
平成27年3月9日 規則第8号
平成27年3月16日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第13号
平成29年3月3日 規則第5号
平成29年12月28日 規則第19号
平成30年3月20日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第6号
平成30年11月30日 規則第14号
平成31年3月14日 規則第2号
令和元年11月28日 規則第13号
令和元年12月3日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月24日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第48号