○榛東村行政財産使用料条例施行規則

平成12年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村行政財産使用料条例(平成12年榛東村条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議に基づく額)

第2条 条例第5条第3号に掲げる額は、条例第2条から第4条までの規定に基づいて算定した額を下回ることができない。

(使用料減免の手続)

第3条 条例第9条第2項の申請書は、使用料減免申請書(別記様式)とする。

2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、直ちに、内容を審査するとともに、減免の決定をした場合は、榛東村公有財産事務取扱規則(平成12年榛東村規則第26号)第33条に定める行政財産目的外使用許可書にその旨を記載するものとする。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

榛東村行政財産使用料条例施行規則

平成12年3月29日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 規則第12号
平成16年3月25日 規則第9号
令和3年3月15日 規則第10号