○榛東村行政財産使用料条例施行規則
平成12年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村行政財産使用料条例(平成12年榛東村条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項の申請書の提出を受けたときは、直ちに、内容を審査するとともに、減免の決定をした場合は、榛東村公有財産事務取扱規則(平成12年榛東村規則第26号)第33条に定める行政財産目的外使用許可書にその旨を記載するものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。