○榛東村手数料条例

平成12年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際又は当該申請にかかる書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令(法律及びこれに基づく命令をいう。以下同じ。)及び条例の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに当該送付に必要な経費を徴収する。

(手数料の免除)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から請求があつたとき。

(3) 公用で使用するとき。

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があつたとき。

(3) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

4 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする手数料の事項及びその金額を記載した申請書に免除を必要とする事由を証明する書類(以下この項において「添付書類」という。)を添付し、これを村長に提出しなければならない。ただし、当該免除を必要とする事由が前項第2号に掲げるものによる場合又は村長がその必要がないと認めた場合においては、添付書類を省略することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(榛東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 榛東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

4 榛東村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年榛東村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月6日から施行する。

附 則(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成18年条例第8号)

この条例は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日から施行する。

(施行日=平成18年3月27日)

附 則(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴する事項

手数料の金額

備考

1 優良宅地造成の認定

1件につき 86,000円

 

2 優良住宅新築の認定

 

 

 

 

 

 

 

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件につき 6,200円

 

(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件につき 8,600円

 

(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件につき 13,000円

 

(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件につき 35,000円

 

(5) 10,000平方メートルを超えるとき。

1件につき 43,000円

 

3 良質住宅新築の認定

 

 

 

 

 

 

 

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件につき 6,200円

 

(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件につき 8,600円

 

(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件につき 13,000円

 

(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件につき 35,000円

 

(5) 10,000平方メートルを超えるとき。

1件につき 43,000円

 

4 住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

 

5 戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 450円

 

6 戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

証明事項1件につき 450円

 

7 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき 750円

 

8 除かれた戸籍に記載されてる事項の全部又は一部を証明した書面の交付

証明事項1件につき 750円

 

9 戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 350円

 

10 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

1件につき 450円

 

11 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

 

12 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

 

13 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類閲覧

書類1件につき 350円

 

14 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定による登録票の交付又は有効期間の更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

 

15 犬の登録

1頭につき 3,000円

 

16 狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

 

17 犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

 

18 狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

 

19 一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可の申請に対する審査

1件につき 2,000円

 

20 租税公課に関する証明

1件につき 300円

土地1筆、建物1棟までを1件とし、以上1筆1棟を増すごとに30円を加える。また、償却資産については証明書1枚を1件とする。

21 法人及び組合に関する証明

1件につき 300円

 

22 本籍、住所に関する証明

1件につき 300円

 

23 氏名、年齢に関する証明

1件につき 300円

 

24 出産、死亡、結婚、相続に関する証明

1件につき 300円

 

25 生存、不在、失踪に関する 証明

1件につき 300円

 

26 家族、親権者、後見人に関する証明

1件につき 300円

 

27 破産等に関する証明

1件につき 300円

 

28 在学、修学に関する証明

1件につき 300円

 

29 諸資格に関する証明

1件につき 300円

 

30 納税管理人に関する証明

1件につき 300円

 

31 営業、職業に関する証明

1件につき 300円

 

32 文書受理に関する証明

1件につき 300円

 

33 印鑑登録証の交付及び再交付並びに印鑑に関する証明

1件につき 300円

 

34 土地その他被害に関する証明

1件につき 300円

 

35 公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1件につき 300円

公簿及び公文書は1冊、公図は1枚を1件とし、以上1冊又は1枚増すごとに30円を加える。

36 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1件につき 300円

公簿及び公文書は原本1枚を1件とし、1枚増すごとに30円を加える。

37 土地図面の謄本の交付

1筆につき 300円

1筆増すごとに30円を加える。

38 住民票、戸籍の附票に関する証明

1件につき 300円

 

39 住民基本台帳の閲覧

1件につき 300円

1人を1件とする。

40 住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)

1件につき 300円


41 建築に関する証明

1件につき 300円


42 援護に関する証明

1件につき 300円


43 火災関係消失物品に関する証明

1件につき 300円


44 社寺、宗教に関する証明

1件につき 300円


45 農地に関する証明

1件につき 300円


46 その他の証明

1件につき 300円


榛東村手数料条例

平成12年3月24日 条例第14号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第14号
平成15年3月14日 条例第6号
平成15年6月20日 条例第12号
平成18年3月13日 条例第8号
平成20年3月13日 条例第7号
平成21年3月9日 条例第12号
平成27年9月10日 条例第23号
平成31年2月28日 条例第11号
令和2年12月9日 条例第34号
令和3年6月17日 条例第19号