○身体障害者更生援護施設への援護制度の運営要綱

平成5年4月1日

訓令第3号

1 通則

身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)への援護制度の運営については、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年4月5日政令第78号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号。以下「規則」という。)及び榛東村身体障害者福祉法施行細則(平成5年4月1日榛東村第8号。以下「細則」という。)に定めるもののほかは本要領によるものとする。

2 入所時の手続き

(1) 援護の実施者の行う手続き

① 入所の申請

援護の実施者は、入所(変更)申請書(様式第1号)、健康診断書(様式第2号)及び身元引受書(様式第3号)により身体障害者の施設への入所希望を確認すること。

また、入所申請書を受理したものについては、申請者の家庭訪問等を行い、個別調査票(様式第4号)に基づき、当該身体障害者の家庭状況、経済状況、生活歴及び更生に対する本人の希望等を調査すること。

② 入所の判定

入所希望を確認した場合、必要と認めるときは、群馬県身体障害者更生相談所長(以下「更生相談所長」という。)に対し、判定依頼書(細則、様式第3号)に個別調査票、更生指導台帳の写し及び関係書類等を添付して送付し、施設入所の適否について判定を求めること。

また、申請者に対して判定通知書(様式第5号)を送付し、判定を受けさせるとともに、判定に当たつては、担当職員等が同行すること。

なお、判定依頼後に判定の必要がなくなつた場合、判定依頼取下通知書(様式第6号)を群馬県身体障害者更生相談所長に送付すること。

③ 入所期間

入所期間は、会計年度を基準として定めるものとし、原則として1年以内とする。

④ 入所の決定

入所を決定したときは、入所依頼・委託決定通知書(細則、様式第9号)に健康診断書、身元引受書及び更生指導台帳の写し及び関係書類等を添えて、当該更生援護施設の長(以下「施設長」という。)に送付すること。

⑤ 入所決定の通知

当該施設長からの入所の受諾を受けた後、申請者に施設入所決定通知書(細則、様式第10号)により通知するとともに、入所に当たつては、担当職員等が同行すること。

⑥ 措置の結果報告

入所の状況については、措置結果報告書(細則、様式第5号)により更生相談所長に報告すること。

(2) 更生相談所長の行う手続き

援護の実施者から判定を求められた場合は、施設入所に関し判定し、その結果を判定書(規則、別表第1号(5))により援護の実施者に通知すること。

なお、公平かつ適正な施設利用を図るため、必要に応じて調整会議を開催し、入所調整を行うこと。

(3) 施設長の行う手続き

援護の実施者から入所依頼・委託決定通知書を受けた場合は、その内容を検討し、入所委託受諾書(様式第7号)により援護の実施者に通知すること。

(4) 更生相談所の判定により入所待機となつた場合

援護の実施者は、入所は適当であるが、施設に空きがないためすぐに入所できない場合は、その旨を申請者に対し通知すること。

また、待機期間中における処遇方針を策定するとともに、定期的な訪問を実施し、入所可能となつた場合は2の(1)の④から⑥の手続きを行うこと。

(5) 入所不適となつた場合

援護の実施者は、判定の結果入所不適となつた場合は、申請者に対し入所申請結果通知書(様式第8号)で通知すること。

なお、入所不適となつた者についても、継続してケースワーク等を行うこと。

3 入所後の手続き

(1) 援護の実施者の行う手続き

① 援護の適正

年1回以上当該施設及び出身世帯を訪問し、常に措置した入所者の状況についての把握に努めるとともに、施設での指導効果について必要がある場合は、施設長に意見を求め、また更生相談所長に判定を求めて援護の適正を期すること。

② 措置の継続

入所期間の満了後も引き続いて措置の継続が必要と認められる場合は、入所期間の満了前に、入所(更新)申請書による入所者の継続入所の希望を確認のうえ、施設長から措置変更・解除意見書(様式第9号)を徴し、実情を調査のうえ、措置変更決定通知書(様式第10号)により入所者及び当該施設長へ送付すること。

③ 措置の解除

次の理由により入所委託の解除を行う場合は、施設長の意見を十分聞くとともに、家庭状況等を調査し、退所後の処遇に支障のないことを確認してから措置解除を決定すること。

ア 施設入所の目的が達成されたとき

イ 疾病等により、3か月以上の入院が必要と認められたとき、または入院期間が3か月以上となつたとき

ウ 本人が死亡したとき

エ 本人等が退所を希望し、適当と認められたとき

オ 他の施設に入所させるとき

カ 出身世帯の住所地が他の市町村に移つたとき

キ その他退所させることが適当と認められたとき

なお、ア~エ、キにより措置解除するときは、措置変更・解除意見書を施設長から徴すること。

また、措置解除を行つた場合は、施設長及び入所者に対して措置解除決定通知書(様式第11号)により通知すること。

④ 措置施設の変更

措置施設の変更について、必要があると認めた場合には、措置の解除及び入所時の手続きに準じて措置換を行うこと。

(2) 更生相談所長の行う手続き

入所者について、援護の実施者から判定を求められた場合は、医学、心理学及び職能的判定を行い、援護の実施者に協力すること。

(3) 施設長の行う手続き

① 入所者の適切な指導

入所の措置委託を受けた施設長は、身体障害者更生援護施設台帳(細則、様式第36号)、入所者台帳(細則、様式第37号)及び施設入所者台帳(細則、様式第38号)を整備し、身体障害者更生施設等の設備及び運営について(昭和60年1月22日社更第4号厚生省社会局長通知)に基づき、入所者の適切な指導に努めること。

② 援護の適正

入所の措置委託を受けている援護の実施者から入所者の指導効果について意見を求められ、また更生相談所の判定を受けさせるよう依頼された場合において、施設長は適正援護に関する事項について便宜を与えるものとする。

③ 入所状況の変更

入所者が医療機関に入・退院し、または死亡する等状況の変化が生じたときは、入所状況変更届書(様式第12号)を援護の実施者に提出すること。

④ 入所者の事故等の届出

入所者に事故、その他重大な事件等が発生した場合は、速やかに援護の実施者及び群馬県障害福祉課長に入所者事故届(様式第13号)を提出すること。

⑤ 委託解除意見書

援護の実施者から措置解除に関する意見を求められた場合及び施設長において入所者が入所継続をする必要がないと認められた場合は、措置変更・解除意見書により援護の実施者に意見を述べることができる。

⑥ 身体障害者更生援護施設入所者状況報告書の提出

入所者の施設内外における実習等の訓練状況、出身世帯との連携状況及び生活状況等について身体障害者更生援護施設入所者状況報告書(様式第14号)により、上期分は7月末日、下期分は1月末日までに援護の実施者に提出すること。

(4) 遺留金品の処理

① 遺留金品の処分手順

遺留金品の処分については、次の手順で行うこと。

ア 施設長は、死亡した入所者についての葬祭・遺留金品状況届出書(様式第15号)を援護の実施者に提出すること。

イ 援護の実施者は、相続人への遺留金品の処分方法について確認すること。

ウ 援護の実施者は、施設長に対し、遺留金品処分指示書(様式第16号)で処分方法を指示すること。

② 相続人が明確な場合

担当職員等が施設へ出向き、立会のうえ、遺留金品受領書(様式第17号)を徴し、相続人の代表者に引き渡すこと。

③ 相続人が不明確な場合

遺族または施設が利害関係人として、あるいは検察官が民法上の所定の手続きをとることが困難な場合には、入所者があらかじめ定めておいた親族等の代表者またはその代理人に3の(4)の②の手続きにより、遺留金品を引き渡してもさしつかえないものとする。

なお、いずれの処分もできない場合は、時効成立までに民法上の規定に基づき処分を行うこと。

この場合、遺留金品の管理責任者は援護の実施者となるが、それまでの間施設長に管理の委託をすることができる。

④ 処分の終了

遺留金品の処分が終了した場合には、援護の実施者に対し、施設長は葬祭・遺留金品処理状況報告書(様式第18号)により報告すること。

4 措置に係る委託契約について

(1) 契約の成立

援護の実施者は、法第18条第4項第3号の規定により、施設に身体障害者の入所を委託するときは、その都度、施設長と委託契約を締結することとなるが、この契約は2の(3)による当該施設長からの入所受諾の通知をもつて成立したものとする。

(2) 委託費用の決定

身体障害者の入所の委託に要する費用の額は、厚生大臣が定める身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱(昭和62年7月16日厚生省社第529号厚生事務次官通知、以下「交付要綱」という。)に基づき毎年度知事が決定するが、年度途中の委託費用の額の変更については、その都度県から通知するものであること。

(3) 委託費用の支弁事務

入所の委託を受けている施設長は、委託契約の相手方である援護の実施者に対し、当該月分の委託費を翌月の5日までに請求するものとし、援護の実施者は施設長の請求に基づいて、請求月の15日までに委託費の支払を行うものとする。

なお、施設の運営上、施設事務費を前渡しすることが必要と認められるときは、身体障害者厚生援護施設等の施設事務費の運用について(昭和50年6月3日社更第72号厚生省社会局長通知)により各月初日の入所者を基礎として概算払いすることができる。ただし、この場合は必ず翌月に、実績に基づいて精算するものとする。

(4) 内部障害者更生施設における日用品費

内部障害者更生施設の入所者に支給する日用品費は、入所者に対する施設の処遇として行われるものであるので、施設長は当該月分を現金で直接本人に支給すること。

また、施設長は、支給台帳を備え、支給状況を明確にしておくこと。

(5) 期末一時扶助費

期末一時扶助費については、援護の実施者は他の委託料と同様に施設長に支弁するものとし、当該費用が年末における入所者の物資等購入にあてる処遇費であることに留意し、入所者に現金または現物で給付すること。

(6) 更生訓練費及び就職支度金

更生訓練費及び就職支度金については、身体障害者福祉法による更生訓練費の支給について(昭和43年6月28日社更第142号厚生省社会局長通知)及び身体障害者更生援護施設入所者に対する就職支度金の支給について(昭和48年5月7日社更第74号厚生省社会局長通知)のほか、関係諸法令等に基づき適正に処理すること。

5 費用徴収事務について

(1) 一般的事項

法第38条第4項の規定により援護の実施者が行う費用徴収事務については、身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱について(昭和61年6月3日社更第112号厚生省社会局長通知)及び身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について(昭和61年6月3日社更第113号厚生省社会局更生課長通知)によるもののほか、以下の手続きで行うこと。

(2) 収入等の確認及び階層区分の認定

① 被措置者

被措置者の対象収入額は、新規入所者については入所時に、継続入所者については毎年5月末日までに、被措置者から収入申告書(様式第19号)及び対象収入、必要経費の額を確認できる書類を提出させて、審査及び調査を行い、階層区分を認定すること。

なお、対象収入額は、原則として前年の収入(収入として認定しないものを除く。)から必要経費を控除した額とする。

② 扶養義務者

扶養義務者については、世帯調書(様式第20号)によつて所得税額等課税状況を確認し、主たる扶養義務者及び階層区分を認定すること。

なお、主たる扶養義務者から、毎年5月末までに次の書類を添付させ所得税等申告書(様式第21号)を徴すること。

ア 前年分の所得税の課税状況は、所得税課税証明書(確定申告書の控)とする。

なお、源泉徴収票等の添付をもつて証明書にかえても差し支えないこと。

イ 前年度分の市町村民税の課税状況は、市町村長が発行する納税通知書とする。

(3) 費用徴収額の決定

① 費用徴収額の決定

被措置者本人または主たる扶養義務者の費用徴収額は、細則第18条に定める別表第1及び第2の徴収金基準額表(以下「基準額表」という。)のそれぞれの階層区分に従つて、毎年7月に決定すること。

② 費用徴収額決定の通知

毎年度7月または入所時に費用徴収額を決定したときは、被措置者または主たる扶養義務者に対して費用徴収額決定(変更)通知書(細則、様式第26号)により通知すること。

なお、措置先または措置委託先である施設長へは、その「写し」を送付すること。

(4) 費用徴収額の調定及び徴収等

① 費用徴収額の調定

費用徴収額の調定は、当月末日とし、同日付けで納入通知書を発行すること。

② 督促等

納入通知書で指定した納期限までに徴収金を納付しない者があるときは、地方自治関係法令に基づき、援護の実施者は督促状を発行し、期限を付して督促する等債権の管理事務を行うこと。

③ 費用徴収台帳

援護の実施者は、費用徴収台帳(様式第22号)を備え付けて常に入所者本人、扶養義務者の階層区分の認定及び費用徴収額の収納状況を把握しておくものとする。

6 適用年月日

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成5年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日より適用する。

別表第1

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)

補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。

別表第2 被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000

50,000

身体障害者療護施設

80,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあつた配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

80,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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身体障害者更生援護施設への援護制度の運営要綱

平成5年4月1日 訓令第3号

(平成5年7月20日施行)