○コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年12月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用条件)
第2条 コミュニティ供用施設(以下「コミュニティセンター」という。)の利用時間その他の利用条件は、管理に関する事務の委託を受けた者(以下「管理者」という。)が、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 コミュニティセンターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。
(3) 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄付金等の募集行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。
(7) その他管理者の指示すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理について必要な事項は、村長の承認を得て管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
附 則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。