○コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用条件)

第2条 コミュニティ供用施設(以下「コミュニティセンター」という。)の利用時間その他の利用条件は、管理に関する事務の委託を受けた者(以下「管理者」という。)が、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(使用の承認)

第3条 条例第4条の規定によりコミュニティセンターの使用の承認を受けようとする者は、コミュニティセンター使用承認申請書(別記様式)に所定の事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 コミュニティセンターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。

(3) 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄付金等の募集行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(7) その他管理者の指示すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理について必要な事項は、村長の承認を得て管理者が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

附 則(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年12月18日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年12月18日 規則第15号
昭和56年3月10日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第13号