○榛東村公園の管理に関する規則

平成16年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村公園の設置及び管理に関する条例(平成15年榛東村条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定により榛東村公園の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第2項及び第3項の申請書は、別記様式によるものとする。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の1箇月前から7日前まで受け付けるものとする。ただし、村長が相当な理由があり、公園の管理に支障がないと認めるときは、この限りではない。

(許可)

第4条 条例第4条第1項及び第3項の許可は、前条第1項の申請書の副本に承認印を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

榛東村公園の管理に関する規則

平成16年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第10号
令和3年3月23日 規則第23号