○榛東村公園の管理に関する規則
平成16年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村公園の設置及び管理に関する条例(平成15年榛東村条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定により榛東村公園の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の1箇月前から7日前まで受け付けるものとする。ただし、村長が相当な理由があり、公園の管理に支障がないと認めるときは、この限りではない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。