○榛東村教育研究所の組織及び運営に関する規則
昭和39年6月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村教育研究所設置条例(昭和39年条例第14号)の規定により榛東村教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 研究所に次長を置く。
2 次長は、所長を補佐して研究所の運営にあたり、所長に事故あるとき又は不在の場合はその職務を代行する。
第3条 研究所に次の部を置く。
総務部、研究部
2 研究部に研究主題に応じて研究班を置く。
3 各部に部長、各研究班に班長を置く。
4 研究所に事務局長及び事務局員を置く。
5 研究班の設定及び定数は、運営委員会に諮つて榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
6 次長、部長、班長は教育委員会が任命し、所員の配置は所長が行う。
第4条 総務部においては、次の事務を掌る。
(1) 企画運営に関すること。
(2) 研究成果の発表に関すること並びに資料の保管管理に関すること。
(3) 庶務、会計に関すること。
2 研究部においては、調査研究の実施にあたる。
第5条 運営委員会に委員長をおく。
2 委員長は、運営委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会の会議を主催する。
(運営)
第6条 研究の実施計画については、運営委員会に諮つて所長が定める。
第7条 研究所は、毎年1回以上研究の状況及び成果を公表するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。