○榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則
平成13年9月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、教育長が保有する個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 登録所管課室名
(4) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
(5) 個人情報保有課室名
(6) 個人情報の対象者の範囲
(7) 個人情報の記録項目
(8) 個人情報の主な収集先
(9) 個人情報の利用及び提供の状況
(10) 個人情報の処理の形態
(11) 個人情報取扱事務の委託の有無
2 条例第12条第3項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 目的外利用等の区分
(2) 目的外利用等の根拠
(3) その他教育長が必要と認める事項
(データ使用の承認)
第5条 システムの新規開発又は変更開発(以下「システムの新規開発等」という。)を行おうとする場合において、その使用する記録情報が他の所属の所管に属するものであるときは、当該システムの新規開発等を行おうとする所属の長は、データ使用承認申請書(別記様式第3号)を提出し、あらかじめ当該記録情報を所管する所属の長の承認を受けなければならない。
2 条例第15条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求内容の区分
(2) 訂正、削除又は目的外利用等の中止(以下「訂正等」という。)を求める箇所及び内容
(3) 代理人が法人の場合にあつては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名称
(4) 開示等の請求をしようとする者の連絡先
(5) 条例第17条第2項に規定する開示の方法のうち、開示請求をしようとする者が希望する開示の方法
(6) 代理人が開示等請求しようとする場合にあつては、本人の状況等
(7) その他教育長が必要と認める事項
(1) 本人が開示等の請求をするとき(次号に該当するときを除く。) 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これに類する書類として教育長が認めるもの
(2) 条例第18条第1項の規定により開示請求するとき 当該個人情報取扱事務により開示請求に係る本人に交付された受験票その他の書類で本人と確認できるものその他本人であることを確認できる書類として教育長が認めるもの
(3) 法定代理人が開示請求するとき 当該法定代理人に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明するとして教育長が認めるもの
(4) 本人の委任による代理人が開示請求するとき 当該代理人に係る第1号に掲げる書類、本人による委任状、その他本人の委任による代理人であることを証明するとして教育長が認めるもの
(1) 開示等をすることの決定 個人情報開示等決定通知書(別記様式第6号)
(2) 一部の開示をすることの決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第7号)
(3) 一部の訂正等をすることの決定 個人情報部分訂正等決定通知書(別記様式第8号)
(4) 開示等をしないことの決定 個人情報不開示等決定通知書(別記様式第9号)
(開示の実施等)
第8条 条例第17条第1項に規定する自己情報の開示は、教育長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、自己情報の閲覧をする者は、当該自己情報を記録した行政文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 教育長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、自己情報の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第9条 自己情報の写しの交付部数は、請求があつた自己情報1件につき1部とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する事務は、村長部局の例による。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる規則の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。
(1)から(5)まで 略
(6) 第6条の規定による改正後の榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則第6条第3項第1号の規定は適用せず、改正前の榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則第6条第3項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年教委規則第5号)抄
(施行期日)
第2条 本則第2条は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の榛東村行政文書の公開に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正前の榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお、使用することができる。
附 則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。